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掲載日:2024年11月1日

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第一種フロン類充填回収業に係る手続について

目次

このホームページでは、以下のことを案内しています。
各リンクをクリックすると該当の場所が表示されます。

  1. お知らせ
  2. 第一種フロン類充填回収業者の新規登録について
  3. 第一種フロン類充填回収業の登録の更新について
  4. 登録事業者の変更・廃止の手続について
  5. フロン排出抑制法に係る知識等の習得を伴う講習
  6. 登録業者名簿
  7. 第一種フロン類充填回収業者の充填量及び回収量報告について
  8. 第一種フロン類充填回収業者へのお願い
  9. 登録通知書への公印(知事印)省略について

1. お知らせ

申請手数料の収納方法について

申請手数料については、令和6年4月1日からキャッシュレス収納に完全移行しています。これに伴い埼玉県収入証紙については、令和6年3月31日で使用が終了しました。
第一種フロン類充填回収業者の登録・更新に係る手数料の納入と電子申請については、以下のリンクをご参照ください。

第一種フロン類充填回収業の登録・更新申請に係る手数料納付と電子申請について

第一種フロン類充填回収業者登録等の申請窓口について

令和5年4月以降は、以下の登録等に係る申請は大気環境課へ申請してください。

(1) 第一種フロン類充填回収業者登録申請書(新規及び更新)

(2) 第一種フロン類充填回収業者変更届出書

(3) 第一種フロン類充填回収業者廃業等届出書

令和5年4月以降は、上記申請は環境管理事務所では受け付けませんのでご注意ください。

申請書提出先:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県環境部大気環境課

2. 第一種フロン類充填回収業者の新規登録について

業務用冷凍空調機器へのフロン類の充填又は回収は、都道府県知事に登録された事業者しかできません。
所有する機器のフロン類を自ら充填、回収する場合でも、第一種フロン類充填回収業の登録が必要です。
登録は、充填、回収を行う機器が設置されている都道府県ごとにそれぞれ登録しなければなりません。例えば、埼玉県及び群馬県で充填回収業を行う場合は、埼玉県知事の登録と群馬県知事の登録がそれぞれ必要になります。

手続方法

第一種フロン類充填回収業者の登録申請手続は、以下のリンクを参照し行ってください。

第一種フロン類充填回収業の登録・更新申請に係る手数料納付と電子申請について

3. 第一種フロン類充填回収業の登録の更新について

第一種フロン類充填回収業者が、登録を受けてから5年を経過した後も引き続き第一種フロン類充填回収業を行おうとする場合には、登録の更新を行う必要があります。登録更新申請の受付は、原則として登録の有効期間の満了する日の2か月前から受け付けます
(※上記にかかわらず更新申請は登録の有効期間内であれば任意の時点で申請が可能です。ただし、上記の期間より前に申請した場合は、更新登録日が早まる場合があります。)

手続方法

第一種フロン類充填回収業者の登録申請手続は、以下のリンクを参照し行ってください。

第一種フロン類充填回収業の登録・更新申請に係る手数料納付と電子申請について

4. 登録事業者の変更・廃止の手続について

第一種フロン類充填回収業登録事業者の変更、廃止手続に係る様式です。

(1)登録変更届出書(PDF:63KB)(ワード:54KB)

(2)廃業届出書(PDF:65KB)(ワード:33KB) 記入例(PDF:211KB)

5. フロン排出抑制法に係る知識等の習得を伴う講習

フロン排出抑制法に係る「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習」についての案内です。

フロン排出抑制法に係る知識等の習得を伴う講習(環境省ホームページ)

6. 登録業者名簿

第一種フロン類充填回収業者の当県の名簿は以下のとおりです。

登録業者名簿(PDF:3,706KB)(別ウィンドウで開きます)(令和6年6月30日現在)

7. 第一種フロン類充填回収業者の充填量及び回収量報告について

充填回収業者は、充填、回収量等の実績を年度ごとに都道府県知事に報告しなければなりません。年度終了後45日以内に、充填量及び回収量等を報告書に記入し、大気環境課へ報告してください。充填、回収の実績がない場合も、「0」と記入して必ず報告してください。

フロン類の引き渡し先について間違った報告が多くなっています。法のどの位置付けの者にフロン類を引き渡したのか今一度ご確認の上、報告してください。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条第3項の規定による充塡量及び回収量等の報告に係る留意事項について(令和6年3月6日 環境省事務連絡)(PDF:811KB)

原則、電子申請で御提出ください。

(1) 電子申請による申請 (下記のリンクから申請ができます)

 埼玉県電子申請・届出サービス

電子による申請方法が不明な方はこちら(PDF:563KB)を御確認ください

(2) 郵送による申請

(報告様式)第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書(エクセル:39KB)

記入例を参考にExcelファイルを使用して御提出ください。

報告書提出先:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県環境部大気環境課 規制・化学物質担当

8. 第一種フロン類充填回収業者の皆さまに、フロン排出抑制法の周知に御協力をお願いします!

埼玉県では業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収率が低迷している現状を打開するために、機器のユーザー(管理者:所有者、使用者など)に適正管理の意識を強く持っていただくことが重要と考えています。しかし、機器のユーザーはフロン類の専門家ではないので適正管理に詳しいとは限りません。

このため、第一種フロン類充填回収業者の皆さまにあっては、お付き合いのあるユーザーがフロン類の適正管理ができるよう、アドバイスなどのバックアップをお願いします。

1訪問した際に、簡易点検の方法、点検の記録の仕方、充填回収量の記録と算定漏えい量の算出方法等についてアドバイスをお願いします。

2定期点検の確実な実施を促してください。

3機器の廃棄の際、フロン類の確実な回収をお願いします。

4契約を強要する悪質な業者がいることの注意喚起、また、悪質な業者と勘違いされないように節度のあるアドバイスをお願いします。

【周知用ちらし】きちんと点検してますか?(業務用エアコン、冷凍冷蔵設備)(PDF:642KB)

9. 登録通知書への公印(知事印)省略について

以下の申請・届出について、書類審査の結果内容が適正なものであった場合には、申請者に登録通知書を送付します。

(1) 第一種フロン類充填回収業者登録申請書(新規及び更新)
(2) 第一種フロン類充填回収業者変更届出書

この通知書について、令和6年11月1日から公印(知事印)は押印していません。
公印が押印されていない場合でも、通知書の有効性に問題はありません。

お問い合わせ

環境部 大気環境課 規制・化学物質担当(規制担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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