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掲載日:2025年5月9日

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冷凍空調機器(エアコン、冷凍冷蔵機器)の点検に関する勧誘にご注意!

平成27年4月1日にフロン排出抑制法(*1)が施行されてから、県内でエアコンや冷凍冷蔵機器に関して、県の依頼を受けたかのようにかたり、点検調査の勧誘を行っている業者に対する相談が増えています。

<勧誘の事例>

「埼玉県の指示により、エアコンの点検調査が必要だ」として点検契約を結ぼうとする。

「国や県から、通知が来ているはずだ。点検を行っていないことは法令違反だ。」と点検契約を強要する。

気を付けていただきたいこと

平成27年4月1日から施行されているフロン排出抑制法(*1)において、業務用冷凍空調機器(*2)の使用者には、機器の点検等(*3)が義務づけられてます。

県では、機器の管理状況の調査及び機器からのフロン類漏えい防止の助言を行うため、一般社団法人埼玉県冷凍空調工業会への委託により、技術者を派遣する事業を行っています。

調査員は、県が発行した身分証明書を携帯しています。

○業務用冷凍空調機器の管理状況等の調査を行います

しかし、事業の中で、機器の点検契約を強要することはありません。また、埼玉県冷凍空調工業会以外の事業者に、機器の点検調査を委託していることもありません。

機器の点検契約の強要を行う業者は、埼玉県との関係は一切ありませんので、ご注意ください。

機器の点検や維持管理方法は、信頼のおける業者に相談してください。

(*同様の事例について、環境省から注意喚起されています。)

○環境省・経済産業省の指示と騙る勧誘に御注意

解説

(*1)フロン排出抑制法:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

(*2)業務用冷凍空調機器について

 :業務用として製造・販売された空調機器(エアコン)又は冷凍冷蔵機器。

    ただし、冷媒としてフロン類が充塡されているもの

(*3)機器の点検等について

 :業務用冷凍空調機器の使用者は、全ての機器について、簡易点検の実施、さらに一定規模

    以上の機器については、専門的な定期点検を実施する必要があります。

 

フロン排出抑制法について

○リーフレット(環境省):「フロン排出抑制法(管理者が取り組む内容)」

○環境省「フロン排出抑制法(令和2年4月施行)」

○環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」(管理者向けの支援サイトです)

 

お問い合わせ

環境部 大気環境課 規制・化学物質担当(規制担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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