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掲載日:2024年4月19日

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登録事項の変更手続

登録事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

2 届出前に用意するもの / 3 届出前に確認してほしいこと /  電子申請を始める  

4 主任電気工事士の免状取得状況及び実務経験証明書の事前連絡 / 5 登録証の送付

6 変更後の注意点 / 7 行政庁変更・電気工事業の廃止 / 8 その他

1 届出方法 と 費用

届出方法

埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した申請フォームを使って届け出てください。

  • 電子申請の利用には、「埼玉県電子申請・届出サービス」からのメールを受信できるメールアドレスが必要です。
  • 申請フォームに入力のあったメールアドレスに、「整理番号」と「パスワード」を送信します。
  • 「整理番号」と「パスワード」は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で、申請情報を閲覧する際に使います。
  • 埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。

費用(「氏名又は名称」・「住所」・「電気工事の種類」を変更する場合の手数料)

2,200円(改定される場合があります。)

  • 登録電気工事業者登録証の表面に記載されている「氏名又は名称」・「住所」・「電気工事の種類」を変更する場合は、手数料が生じます。
  • 変更に伴う手数料は、電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)により納付してください。
  • 電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)に関する情報は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で確認できます。
  • ペイジー(Pay-easy)での納付を取り扱っている金融機関は、 埼玉県公金を納付できる金融機関について(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
  • クレジットカードで納付する場合、利用可能な決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubの5つのブランドです。

 2 届出前に用意するもの

申請フォームへ添付する資料は、変更事項(PDF:428KB)によって異なります。

提出資料一覧(変更届)

また、お手元にある「登録電気工事業者登録証」も用意してください。申請フォームの入力に便利です。

承継等に伴う提出資料等

提出資料一覧(承継)

  • 承継等と同時に「氏名又は名称」、「住所」、「主任電気工事士」等を変更する場合は、登録証の訂正を受ける必要があります。
  • 変更事項によっては手数料2,200円が必要となります。「変更事項一覧表」も必ず確認してください。

手続に使用する様式

確認資料に関する注意点

  • 住民票は、届出日前6か月以内に発行されたもので、個人番号が記載されていないものを添付してください。
  • 履歴事項全部証明書は、届出日前6か月以内に発行されたものを添付してください。
  • 実務経験証明書は、主任電気工事士が第一種電気工事士の場合、添付不要です。
  • 第一種電気工事士免状の写しを添付する場合は、法定講習の受講履歴が確認できる部分も添付してください。

電気工事の種類に「自家用電気工作物」を含む場合の注意点

主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は、自家用電気工作物の工事に従事可能な者がいることを確認する資料として、次のものも添付してください。

  • 第一種電気工事士 又は 認定電気工事従事者の誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
  • 第一種電気工事士免状の写し 又は 認定電気工事従事者認定証の写し

 3 届出前に確認してほしいこと

(1) 登録の有効期間中ですか。

電気工事業の登録の有効期間は、5年間です。

「登録の年月日」は、登録電気工事業者登録証に掲載されています。掲載されている日から5年を経過していないか、確認してください。

有効期間が終了した電気工事業の登録事項を変更することはできません。この場合は、新たに登録申請をしてください。

(2) 変更漏れはありませんか。

登録電気工事業者登録証は、事業者の申請 又は 変更届に基づき「氏名 又は 名称」等を掲載しています。

登録証に掲載されている内容と現状に違いがある場合は、変更届を提出してください。

 

 

電子申請の入口(別ウィンドウで開きます)

クリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。

利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続申込へ進んでください。

 4 主任電気工事士の免状取得状況及び実務経験証明書の事前連絡

主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。また、2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。

  • 第一種電気工事士免状を取得していること。
  • 第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること。

主任電気工事士に選任しようとする者が、上述の要件を満たしていることを確認したい場合は、「電気工事士免状の事前連絡票 兼 実務経験証明書の事前連絡票」を電子申請により提出してください。

  • 複数の事業者での実務経験を合算したい場合は、証明者ごとに事前連絡票を送信してください。
  • 事前連絡票の提出に当たって、電気工事士免状の提出は不要です。
  • 事前連絡票の内容を当課で確認した後、確認番号を、メール又はファクシミリでお知らせします。
  • 確認番号は、「誓約書兼主任電気工事士雇用証明書」に記入してください。 

【電気工事士免状の事前連絡票 兼 実務経験証明書の事前連絡票】提出フォーム(別ウィンドウで開きます)

 5 登録証の送付等

ア 「氏名又は名称」・「住所」・「電気工事の種類」を変更した場合

変更届の確認が終了した後、登録電気工事業者登録証を簡易書留により郵送します。

登録証は、申請フォームに入力のあった住所(届出者が個人の場合は住民票上の住所地、届出者が法人の場合は会社登記上の本店所在地)に送付します。

お手元にある登録電気工事業者登録証は、化学保安課へ郵送してください。

イ 上記ア以外の事項のみ変更した場合

変更届の確認が終了した後、変更履歴を記載した登録電気工事業者登録証の裏面をPDF形式で提供します。

お手元にある登録電気工事業者登録証とともに保管してください。

 6 変更後の注意点

建設業許可を29業種のいずれか1つでも得た場合は、速やかに開始届を提出してください。電気工事業の登録は、建設業許可を得ることで失効します。

登録事項に変更が生じた場合は、改めて変更届を提出してください。

 7 行政庁変更・電気工事業の廃止

埼玉県外に営業所を開設又は移転する場合(行政庁変更)や電気工事業を廃止する場合は、次の提出フォームから提出してください。

お手元にある埼玉県が交付した登録電気工事業者登録証は、郵送により、必ず返納してください。

【行政庁変更・電気工事業の廃止】提出フォーム

 8 その他

電子マネーやコード決済による手数料の納付について

埼玉県では、電子マネーやコード決済を利用したキャッシュレス決済を実施しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。

埼玉県では令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了し、令和6年3月31日で使用できなくなりました。

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

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