更新登録の手続
電気工事業の登録期間は、5年間です。引き続き電気工事業を営む場合は、期間が終了する前に、必ず更新手続をしてください。
1 費用
12,000円(改定される場合があります。)
※ 埼玉県収入証紙により納付してください。(登録電気工事業者更新登録申請書(様式第2)に貼付してください。)
※ 収入証紙の誤購入等による返金はできません。十分注意してください。
※ 収入証紙の販売場所は埼玉県出納総務課のホームページで確認してください。
2 提出方法・郵送先
提出方法
提出書類等を埼玉県危機管理防災部化学保安課へ 郵送で提出(消印有効)
- 信書を送ることが可能で、到達が確認できる方法(簡易書留、レターパック等)で郵送してください。(メール便、宅配便は信書を送付できないため不可。)
- 書類到達の確認に関するお問合せには、対応しておりません。
郵送先
郵便番号 330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当
3 提出書類
- 登録電気工事業者更新登録申請書(様式第2) 様式(ワード:49KB) 様式(PDF:8KB)
- 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書 様式(ワード:44KB) 様式(PDF:5KB)
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し
- 備付器具調書 様式(ワード:46KB) 様式(PDF:6KB)
- 住民票抄本(申請者が個人の場合)
- 履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合)
- お手元にある「登録電気工事業者登録証」の写し
- 業務内容等報告書(電子申請システムにより報告してください)
申請書等の記入に当たっては、記入例(提出書類1・2・4の記入例)(PDF:368KB)を確認してください。
更新に必要な様式をまとめてダウンロードしたい場合は ココ をクリックしてください。
申請書等を提出する前に、チェックリスト(PDF:82KB)で最終確認をしてください。
4 登録に必要な要件
登録に当たっては、次の(1)から(3)の要件を全て満たしていることが求められます。
(1)営業所ごとに主任電気工事士を1名選任すること。
主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。
- 第一種電気工事士免状を取得していること。
- 第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること。
(注)2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
(2)事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと。
電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は、登録できないことがあります。
(3)工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること。
電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。
ア 一般用電気工作物の工事のみ行う場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
イ 自家用電気工作物の工事も行う場合
アの器具に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
5 注意事項
- 提出書類は、A4サイズで1部作成してください。
- 提出書類の控えが必要な場合は、提出書類の写しを1部作成し、同封してください。審査終了後、収受印を押印し登録証とともに返送します。
- 登録証は個人住所(又は法人所在地)に送付します。営業所所在地で受け取りたい場合は、あらかじめ、お問合せください。
- ファクシミリ番号又はメールアドレスが申請書に記入されている場合、「当課に申請書類が到着したことのお知らせ」をファクシミリ又はメールで送信します。(記入されていない場合は、お知らせは送信できません。)
- 提出書類に不備・不足がある場合、ファクシミリ又はメールでお知らせします。お手元に控えを1部、残すようにしてください。
- 第一種電気工事士免状の写しは、法定講習の受講履歴が確認できる部分も添付してください。
- 現在の登録事項に変更があった場合、更新手続と同時に変更手続も必要です。
- 住民票抄本(又は履歴事項全部証明書)は申請日前3か月以内に発行されたものを提出してください。住民票は、個人番号が記載されていないものに限ります。
- 登録期間終了後に更新手続を行うことはできません。この場合は、新たに登録申請をしてください。その際、旧登録証の原本も提出してください。
- 建設業許可を取得した場合は、開始届出の手続が必要です。詳細は、「届出に該当する事業者の手続」で確認してください。
6 登録手続後
「登録電気工事業者登録証」を簡易書留により郵送します。
登録事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
7 火薬・電気担当からのお知らせ
申請してから登録証がお手元に届くまでの間における登録電気工事業の取扱い
更新申請書を提出してから新しい登録証がお手元に届くまでの間は、電気工事業法第3条第4項の規定に基づき、従前の登録が引き続き効力を有するものとして取り扱います。
その他
- 化学保安課窓口における受付や対面での相談は実施しておりません。
- 古い登録証は、新しい登録証がお手元に届いた後、化学保安課へ返納してください。