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掲載日:2024年4月19日

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電気工事業の更新登録(更新申請)

更新登録(更新申請)は「一般用電気工作物等の工事を行い」「建設業許可を取得していない(29業種のうち、いずれの許可も得ていない)」事業者が行う手続です。

電気工事業の登録の有効期間は、5年間です。引き続き電気工事業を営む場合は、期間が終了する前に、必ず更新してください。

2 申請前に用意するもの / 3 申請前に確認してほしいこと /  電子申請を始める  / 4 登録証の送付 / 5 登録後の注意点

6 申請してから登録証がお手元に届くまでの間における登録電気工事業の取扱い / 7 その他

1 申請方法 と 費用

申請方法

埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した申請フォームを使って申請してください。

  • 電子申請の利用には、「埼玉県電子申請・届出サービス」からのメールを受信できるメールアドレスが必要です。
  • 申請フォームに入力のあったメールアドレスに、「整理番号」と「パスワード」を送信します。
  • 「整理番号」と「パスワード」は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で、申請情報を閲覧する際に使います。
  • 埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。

申請に伴う費用(手数料)

12,000円(改定される場合があります。)

  • 申請に伴う手数料は、電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)により納付してください。
  • 電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)に関する情報は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で確認できます。
  • ペイジー(Pay-easy)での納付を取り扱っている金融機関は、 埼玉県公金を納付できる金融機関について(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
  • クレジットカードで納付する場合、利用可能な決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubの5つのブランドです。

 2 申請前に用意するもの

更新登録の申請に当たって、申請フォームへ添付する資料は、次のとおりです。

  1. 氏名及び住所を確認できるもの(申請者が個人の場合)
  2. 履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合)
  3. 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書      様式(ワード:44KB)      様式(PDF:49KB)      記入例(PDF:162KB)
  4. 主任電気工事士等の電気工事士免状等の写し
  5. 備付器具調書      様式(ワード:47KB)      様式(PDF:53KB)      記入例(PDF:88KB)

また、お手元にある「登録電気工事業者登録証」も用意してください。申請フォームの入力に便利です。

添付資料に関する注意点

  • 氏名及び住所を確認できるものは、次のいずれか1つを添付してください。
    • 住民票(6か月以内に発行されたもの。個人番号が記載されていない申請者本人のみ記載されているもの。)
    • 運転免許証(有効期間内のもの。申請日時点の住所地が裏面に記載されている場合は、裏面も提出。) ※ 住所、氏名及び生年月日を判別できない場合、住民票の提出を求めることがあります。
  • 履歴事項全部証明書は、申請日前6か月以内に発行されたものを添付してください。
  • 第一種電気工事士免状の写しを添付する場合は、法定講習の受講履歴が確認できる部分も添付してください。

電気工事の種類に「自家用電気工作物」を含む場合の注意点

  • 主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は、自家用電気工作物の工事に従事可能な者がいることを確認する資料として、次のものも添付してください。
    1. 第一種電気工事士 又は 認定電気工事従事者の誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
    2. 第一種電気工事士免状の写し 又は 認定電気工事従事者認定証の写し

 3 申請前に確認してほしいこと

(1) 営業所ごとに主任電気工事士を1名選任していますか。

主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。

  • 第一種電気工事士免状を取得していること。
  • 第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること。

(注)2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。

(2) 事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当していないですか。

電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は、登録できないことがあります。

(3) 工事後の検査に使用する器具を営業所に備え付けていますか。

電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。

ア 一般用電気工作物等の工事のみ行う場合

絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計

イ 自家用電気工作物の工事も行う場合

アの器具に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)

(4) 登録の有効期間中ですか。

電気工事業の登録の有効期間は、5年間です。

「登録の年月日」は、登録電気工事業者登録証に掲載されています。掲載されている日から5年を経過していないか、確認してください。

登録の有効期間が終了した後に更新手続を行うことはできません。この場合は、新たに登録申請をしてください。

(5) 登録証に掲載されている内容と変わりないですか。

登録電気工事業者登録証は、事業者の申請 又は 変更届に基づき「氏名 又は 名称」等を掲載しています。

登録証に掲載されている内容と申請日時点の情報に違いがある場合は、変更届も提出してください。

(6) 電気工事士免状を携帯していますか。

電気工事士免状を「紛失した」ことに伴う再交付申請が多数寄せられています。電気工事に従事することがある電気工事士のお手元に、電気工事士免状があるか、確認してください。

免状がお手元にない場合は、再交付申請をしてください。また、お手元にある免状が汚れたり擦り切れたりしている場合や破れている場合なども、再交付申請をすることができます。

詳しくは、 電気工事士免状の再交付(別ウィンドウで開きます) のページを確認してください。

 

電子申請の入口(別ウィンドウで開きます)

 

上のアイコンをクリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。

利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続申込へ進んでください。

 4 登録証の送付

更新登録の申請に関する審査が終了した後、「登録電気工事業者登録証」を簡易書留により郵送します。

登録証は、申請フォームに入力のあった住所(申請者が個人の場合は住民票上の住所地、申請者が法人の場合は会社登記上の本店所在地)に送付します。

 5 登録後の注意点

  1. お手元にある登録電気工事業者登録証は、記載されている登録の年月日から5年経過した後、化学保安課へ郵送してください。
  2. 登録事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
  3. 登録の有効期間は、5年間です。引き続き電気工事業を営む場合は、有効期間が終了する前に必ず更新してください。
  4. 電気工事業の登録は、建設業許可を取得する(29業種のうち、いずれかの業種の許可を取得する)ことで失効します。お手元にある登録電気工事業者登録証の原本を郵送により返納してください。
  5. 建設業許可を取得した事業者が、引き続き一般用電気工作物等の電気工事を行う場合は、開始届を提出してください。
  6. 一般用電気工作物等の工事を止める場合は、登録を廃止してください。お手元にある登録電気工事業者登録証の原本を郵送により返納してください。
  7. 登録を廃止した事業者が、自家用電気工作物の工事のみ行う場合の手続は、次のとおりです。

 6 申請してから登録証がお手元に届くまでの間における登録電気工事業の取扱い

更新登録を申請してから新しい登録証がお手元に届くまでの間は、電気工事業法第3条第4項の規定に基づき、従前の登録が引き続き効力を有するものとして取り扱います。

 7 その他

電子マネーやコード決済に関するお知らせ

埼玉県では、電子マネーやコード決済を利用したキャッシュレス決済を実施しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。

埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了し、令和6年3月31日で使用できなくなりました。

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

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