届出に該当する事業者の手続
届出に該当する方は「一般用電気工作物の工事を行い」「建設業許可を取得している」事業者です。
1 届出に必要な要件
届出に当たっては、次の(1)から(3)の要件を全て満たしていることが求められます。
(1)営業所ごとに主任電気工事士を1名選任すること
主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。
- 第一種電気工事士免状を取得していること
- 第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること
(注)2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
(2)事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと
電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は、登録できないことがあります。
(3)工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること
電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。
ア 一般用電気工作物の工事のみ行う場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
イ 自家用電気工作物の工事も行う場合
アの器具に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
2 主任電気工事士の免状取得状況及び実務経験証明書の事前連絡
主任電気工事士に選任しようとする者が、上記1(1)の要件を満たしていることを確認するため、「電気工事士免状の事前連絡票 兼 実務経験証明書の事前連絡票」を電子申請により提出してください。
- 複数の事業者での実務経験を合算したい場合は、証明者ごとに事前連絡票を作成してください。
- 事前連絡票の提出に当たって、電気工事士免状の提出は不要です。
- 事前連絡票の内容を当課で確認した後、確認番号を、メール又はファクシミリでお知らせします。
- 確認番号は、「誓約書兼主任電気工事士雇用証明書」に記入してください。
【電気工事士免状の事前連絡票 兼 実務経験証明書の事前連絡票】提出フォーム
3 費用
無料
4 提出書類
- 電気工事業開始届出書(様式第18)
- 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
- 主任電気工事士等実務経験証明書
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し
- 備付器具調書
- 標識仕様書
- 住民票抄本(届出者が個人の場合)
- 登記事項証明書(届出者が法人の場合)
- 建設業許可通知書の写し
届出に必要な様式は、「電気工事業法の手続に使用する様式」のページから入手してください。
5 注意事項
- 提出書類は、A4サイズで1部、作成してください。
- 提出書類の控えが必要な場合は、提出書類の写し(1部)と返信用封筒(切手を貼付したもの)を送付してください。提出書類の控えは、収受印を押印して返送します。
- 提出書類に不備・不足がある場合、ファクシミリ又はメールでお知らせします。お手元に控えを1部、残すようにしてください。
- 実務経験証明書は、主任電気工事士が第一種電気工事士の場合、提出不要です。
- 第一種電気工事士免状の写しは、法定講習の受講履歴が確認できる部分も添付してください。
- 住民票抄本(又は登記事項証明書)は届出日前3か月以内に発行されたものを提出してください。なお、住民票は、個人番号が記載されていないものに限ります。
- 登録業者が建設業許可を取得した場合は、登録証の原本を返納してください。
- 建設業許可を取得し直したことに伴って、再度、届出をする場合は、以前の届出受理通知書の原本と廃止届も添付してください。
6 届出手続後
開始届出書収受後、約2週間で「届出受理通知書」を返送します。
届出事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
7 提出方法・郵送先
提出方法
提出書類等を埼玉県危機管理防災部化学保安課へ郵送で提出
- 信書を送ることが可能で、到達が確認できる方法(簡易書留、レターパック等)で郵送してください。(メール便、宅配便は信書を送付できないため不可。)
- 書類到達の確認に関するお問合せには、対応しておりません。
郵送先
郵便番号 330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当
8 お問合せ先
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当