通知に該当する事業者の手続
通知に該当する方は「自家用電気工作物の工事のみを行い」「建設業許可を取得していない」事業者です。
1 通知に必要な要件
通知に当たっては、次の(1)と(2)の要件を満たしていることが求められます。
(1)事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと
電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は、登録できないことがあります。
(2)工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること
電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
- 絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
2 費用
無料
3 提出書類
- 電気工事業開始通知書(様式第14の2)
- 誓約書
- 備付器具調書
- 標識仕様書
- 住民票抄本(通知者が個人の場合)
- 登記事項証明書(通知者が法人の場合)
- 自家用電気工作物の工事に従事可能な者であることを確認する書類として、第一種電気工事士免状 又は 認定電気工事従事者認定証の写しも併せて提出してください。
通知に必要な様式は、「電気工事業法の手続に使用する様式」のページから入手してください。
4 注意事項
- 提出書類は、A4サイズで1部作成してください。
- A4サイズの厚紙で作成した通知受理通知書を後日送付しますので、信書を送ることが可能で到達が確認できる方法(簡易書留、レターパック等)の返信用封筒(通知受理通知書を折ることなく封入できるもの)を同封してください。
- 提出書類の控えが必要な場合は、提出書類の写しを1部作成し、同封してください。審査終了後、収受印を押印し通知受理通知書とともに返送します。
- 提出書類に不備・不足がある場合、ファクシミリ又はメールにてお知らせします。お手元に控えを1部、残すようにしてください。
- 第一種電気工事士免状の写しは、法定講習の受講履歴が確認できる部分も添付してください。
- 住民票抄本(又は登記事項証明書)は申請日前3か月以内に発行されたものを提出してください。なお、住民票は、個人番号が記載されていないものに限ります。
- 登録や届出、みなし通知から通知に区分を変更する場合は、廃止届も必要です。その場合は、旧登録証(又は届出受理通知書・通知受理通知書)原本を添付してください。
5 通知手続後
開始通知書収受後、約2週間で「通知受理通知書」を返送します。
通知事項に変更が生じた場合は、変更通知書を提出してください。
6 提出方法・郵送先
提出方法
提出書類を埼玉県危機管理防災部化学保安課へ郵送で提出
- 信書を送ることが可能で、到達が確認できる方法(簡易書留、レターパック等)で郵送してください。(メール便、宅配便は信書を送付できないため不可。)
- 書類到達の確認に関するお問合せには、対応しておりません。
郵送先
郵便番号 330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当
7 お問合せ先
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当