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掲載日:2021年5月17日
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登録に該当する方は「一般用電気工作物の工事を行い」「建設業許可を取得していない」事業者です。
登録に当たっては、次の(1)から(3)の要件を全て満たしていることが求められます。
主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。
(注)2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は、登録できないことがあります。
電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。
ア 一般用電気工作物の工事のみ行う場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
イ 自家用電気工作物の工事も行う場合
アの器具に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
主任電気工事士に選任しようとする者が、上記1(1)の要件を満たしていることを確認するため、「電気工事士免状の事前連絡票 兼 実務経験証明書の事前連絡票」を電子申請により提出してください。
【電気工事士免状の事前連絡票 兼 実務経験証明書の事前連絡票】提出フォーム
22,000円(改定される場合があります。)
※ 埼玉県収入証紙により納付してください。(登録電気工事業者登録申請書(様式第1)に貼付してください。)
※ 収入証紙の誤購入等による返金はできません。十分注意してください。
※ 収入証紙の販売場所は埼玉県出納総務課のホームページで確認してください。
登録に必要な様式は、「電気工事業法の手続に使用する様式」のページから入手してください。
申請書収受後、約2週間で「登録電気工事業者登録証」を簡易書留により郵送します。(現在、登録処理に時間がかかっております。大変ご迷惑をおかけしますがご了承ください。)
登録事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
提出書類等を埼玉県危機管理防災部化学保安課へ 郵送で提出
郵便番号 330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当
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