電気工事業の登録申請(新規登録)
登録に該当する方は「一般用電気工作物等の工事を行い」「建設業許可を取得していない」事業者です。
2 申請前に用意するもの / 3 申請前に確認してほしいこと / 4 主任電気工事士の免状取得状況及び実務経験証明書の事前連絡
電子申請を始める / 5 登録証の送付 / 6 登録後の注意点 / 7 お手元に「埼玉県収入証紙」がある場合
1 申請方法 と 費用
申請方法
埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した申請フォームを使って申請してください。
- 電子申請の利用には、「埼玉県電子申請・届出サービス」からのメールを受信できるメールアドレスが必要です。
- 申請フォームに入力のあったメールアドレスに、「整理番号」と「パスワード」を送信します。
- 「整理番号」と「パスワード」は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で、申請情報を閲覧する際に使います。
- 埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
費用(手数料)
22,000円(改定される場合があります。)
- 申請に伴う手数料は、電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)により納付してください。
- 電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)に関する情報は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で確認できます。
- ペイジー(Pay-easy)での納付を取り扱っている金融機関は、 埼玉県公金を納付できる金融機関について(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
- クレジットカードで納付する場合、利用可能な決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubの5つのブランドです。
2 申請前に用意するもの
登録の申請に当たって、申請フォームへ添付する資料は、次のとおりです。
- 住民票(申請者が個人の場合)
- 履歴事項全部証明書 又は 現在事項全部証明書(申請者が法人の場合)
- 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書 様式(ワード:46KB) 様式(PDF:50KB) 記入例(PDF:164KB)
- 主任電気工事士等実務経験証明書 様式(ワード:47KB) 様式(PDF:54KB) 記入例(PDF:325KB)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状等の写し
- 備付器具調書 様式(ワード:48KB) 様式(PDF:53KB) 記入例(PDF:88KB)
添付資料に関する注意点
- 住民票は、申請日前6か月以内に発行されたもので、個人番号が記載されていないものを添付してください。
- 履歴事項全部証明書 又は 現在事項全部証明書は、申請日前6か月以内に発行されたものを添付してください。
- 実務経験証明書は、主任電気工事士が第一種電気工事士の場合、添付不要です。
- 第一種電気工事士免状の写しを添付する場合は、法定講習の受講履歴が確認できる部分も添付してください。
電気工事の種類に「自家用電気工作物」を含む場合の注意点
- 主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は、自家用電気工作物の工事に従事可能な者がいることを確認する資料として、次のものも添付してください。
- 第一種電気工事士 又は 認定電気工事従事者の誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
- 第一種電気工事士免状の写し 又は 認定電気工事従事者認定証の写し
その他
登録の有効期間(5年間)終了後に新規登録する場合は、旧登録証の原本を郵送により返納してください。
届出 又は みなし通知の電気工事業者が建設業の廃業(29業種のうち、いずれの許可も得ていない状態となること)に伴って新規登録する場合は、届出 又は みなし通知を廃止してください。
通知の電気工事業者(自家用電気工作物の工事のみ行う事業者)が新規登録する場合は、通知を廃止してください。
3 申請前に確認してほしいこと
1 営業所ごとに主任電気工事士を1名選任していますか。
主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。
- 第一種電気工事士免状を取得していること。
- 第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること。
(注)2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
2 事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当していないですか。
電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は、登録できないことがあります。
3 工事後の検査に使用する器具を営業所に備え付けていますか。
電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。
ア 一般用電気工作物等の工事のみ行う場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
イ 自家用電気工作物の工事も行う場合
アの器具に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
(別ウィンドウで開きます)
クリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続き申込へ進んでください。
4 主任電気工事士の免状取得状況及び実務経験証明書の事前連絡
申請する前に、主任電気工事士に選任しようとする者が上記3の1の要件を満たしていることを確認したい場合は、「電気工事士免状の事前連絡票 兼 実務経験証明書の事前連絡票」を電子申請により提出してください。
- 複数の事業者での実務経験を合算したい場合は、証明者ごとに事前連絡票を送信してください。
- 事前連絡票の提出に当たって、電気工事士免状の提出は不要です。
- 事前連絡票の内容を当課で確認した後、確認番号を、メール又はファクシミリでお知らせします。
- 確認番号は、「誓約書兼主任電気工事士雇用証明書」に記入してください。
【電気工事士免状の事前連絡票 兼 実務経験証明書の事前連絡票】提出フォーム
5 登録証の送付
登録申請に関する審査が終了した後、「登録電気工事業者登録証」を簡易書留により郵送します。
登録証は、申請フォームに入力のあった住所(申請者が個人の場合は住民票上の住所地、申請者が法人の場合は会社登記上の本店所在地)に送付します。
6 登録後の注意点
- 登録後に建設業許可を29業種のいずれか1つでも得た場合は、速やかに開始届を提出してください。電気工事業の登録は、建設業許可を得ることで失効します。
- 登録事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
- 登録の有効期間は、5年間です。引き続き電気工事業を営む場合は、有効期間が終了する前に必ず更新してください。
7 お手元に「埼玉県収入証紙」がある場合
「電気工事業の登録」の申請に必要な手数料(22,000円)を「埼玉県収入証紙」で納付する場合は、紙面により申請してください。
- 収入証紙の誤購入等による返金はできません。十分注意してください。
- 収入証紙の販売場所は 収入証紙の販売場所一覧(別ウィンドウで開きます) で確認してください。
- 日本政府収入印紙では申請できません。
- 埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了し、埼玉県収入証紙は、令和6年3月31日で使用できなくなります。
電子マネーやコード決済による手数料の納付について
埼玉県では、電子マネーやコード決済を利用したキャッシュレス決済を開始します。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
電気工事士免状再交付申請における電子マネーやコード決済による手数料の納付について
令和5年10月2日(月曜日)から電子マネーやコード決済を利用したキャッシュレス決済を開始します。
キャッシュレス決済を利用する場合は、化学保安課 火薬・電気担当へ事前にお問合せください。
紙面申請における提出書類等
- 登録電気工事業者登録申請書(様式第1) 様式(ワード:66KB) 様式(PDF:335KB) 記入例(PDF:183KB)
- 住民票(申請者が個人の場合)
- 履歴事項全部証明書 又は 現在事項全部証明書(申請者が法人の場合)
- 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書 様式(ワード:46KB) 様式(PDF:50KB) 記入例(PDF:164KB)
- 主任電気工事士等実務経験証明書 様式(ワード:47KB) 様式(PDF:54KB) 記入例(PDF:325KB)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状等の写し
- 備付器具調書 様式(ワード:48KB) 様式(PDF:53KB) 記入例(PDF:88KB)
申請様式
「登録電気工事業者登録申請書(様式第1)」、「誓約書兼主任電気工事士雇用証明書」、「主任電気工事士等実務経験証明書」、「備付器具調書」の一括ダウンロード
注意事項
- 提出書類は、A4サイズで1部作成してください。
- 提出書類の控えが必要な場合は、提出書類の写しを1部作成し、同封してください。審査終了後、収受印を押印し登録証とともに返送します。
- 提出書類に不備・不足がある場合、ファクシミリ又はメールでお知らせします。お手元に控えを1部、残すようにしてください。
- 実務経験証明書は、主任電気工事士が第一種電気工事士の場合、提出は不要です。
- 第一種電気工事士免状の写しは、法定講習の受講履歴が確認できる部分も添付してください。
- 住民票は、申請日前6か月以内に発行されたもので、個人番号が記載されていないものに限ります。
- 履歴事項全部証明書 又は 現在事項全部証明書は、申請日前6か月以内に発行されたものを提出してください。
- 登録の有効期間(5年間)終了後に新規登録する場合は、旧登録証の原本を郵送により返納してください。
- 届出 又は みなし通知の電気工事業者が建設業の廃業(29業種のうち、いずれの許可も得ていない状態となること)に伴って新規登録する場合は、届出 又は みなし通知を廃止してください。
- 通知の電気工事業者(自家用電気工作物の工事のみ行う事業者)が新規登録する場合は、通知を廃止してください。
提出方法
郵送してください。
郵送先
330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 危機管理防災センター1階
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当
郵送時の注意点
簡易書留等、信書を送ることが可能で、申請者自身が到達を確認できる方法で送付してください。
封筒に 電気工事業登録申請 と赤字で記載してください。
登録証の送付
登録申請に関する審査が終了した後、「登録電気工事業者登録証」を簡易書留により郵送します。
登録証は、申請書に記載のあった住所(申請者が個人の場合は住民票上の住所地、申請者が法人の場合は会社登記上の本店所在地)に送付します。