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掲載日:2023年10月27日

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電気工事業の概要

電気工事業とは?

一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。

電気工事業を行う場合は登録等の手続が必要です!

一般用電気工作物等

電気事業者等から600V以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)

自家用電気工作物

電気事業者等から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)

ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続が必要になるのは600V超で受電する電気工作物のうち、「受電電力容量が500kW未満の設備」です。

※ 電気工事には様々なものがあり、業務内容によっては電気工事業法の手続が必要ない場合があります。詳しくは、化学保安課にお問合せください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気機器は建物所有者自らが処理を行う必要があります!

PCBを含有する電気機器(変圧器・コンデンサー・照明器具の安定器など)については、「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に定められている処分期限までに、建物を所有する事業者自らが収集運搬業者及び処分業者と契約し、適正に処理を行う必要があります。

電気工事業者が不要になった機器を引き取って処理を行うことはできないので注意してください。

詳細は、産業廃棄物指導課(048-830-3148)にお問合せいただくか、産業廃棄物指導課のホームページを参照してください。

産業廃棄物指導課(PCB廃棄物について)

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

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