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ページ番号:195627

掲載日:2024年4月5日

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法人県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税関係様式(納付書・届出・申請)

このページでは法人県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方特別税関係様式を掲載しています。
※納付書における「地方法人特別税」は「特別法人事業税」と読み替えてください。

 

法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税

市販のパソコンソフト等で作成した納付書をご利用される場合には、3枚全てに必要事項の記入漏れがないよう、ご注意ください。
特に、「県税」「調定コード」「納税番号」「課税事務所」は記入漏れ、誤りがないようにご注意ください。記入漏れや誤りがあると、納税の確認ができなかったり、別の法人の納税として取り扱われたりする場合があります。

不明な場合は、県税事務所にご連絡ください。


● 法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税納付書は下記のファイルをダウンロードしてください。下記の納付書(1)ファイルを使用する際は、必ず「コンテンツの有効化」をクリックしてご使用ください。納付書(2)ファイルを使用する際は、「使用方法」のシートを必ずご覧ください。また、納付書(3)(PDF)については、納付書(1)及び(2)のエクセルが使えない場合にご使用ください

法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税納付書(Excel マクロ版)(エクセル:114KB)
納付書(1)の使用手順(PDF:936KB)

法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税納付書(2)(Excel版)(エクセル:106KB)
納付書(2)の使用手順(PDF:791KB)

法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税納付書(3)(PDF版)(PDF:366KB)

納付書の記載方法(PDF:262KB)

※改元に伴う法人二税納付書及び申告書等の各種書類の取扱い関するお知らせ(PDF:198KB)

概要

説明

法人県民税及び法人事業税・特別法人事業税を納付する場合に使用します。ダウンロードの上、使用方法シートを必ずお読みになって、ご使用ください。

受付期間

納付のとき

受付窓口

県税の納付場所及び各県税事務所

添付書類

なし

備考

  • 「納税番号」欄には埼玉県にて付与した9桁の番号(旧法人番号)を記載してください。 
  • 必ず、「領収証書」、「納付書」、「領収済通知書」の数字の確認をし、3枚1組で使用してください。
  • 受付窓口には、余白を実線の位置で切り取り、お持ちください。
  • 上記Excelファイルを使用する際は、「使用方法」のシートを必ずご覧ください。

※納税番号の確認方法は、「納税番号確認手順」(PDF:546KB)をご覧ください。
※納税番号や課税事務所など、納付書に記入漏れがある場合、金融機関で受理されない場合があるのでご注意ください。
 不明な場合は、県税事務所にご連絡ください。

届出・申請に関する様式

法人の設立等報告書(埼玉県税条例施行規則別記様式第28号)

〔PDF1〕法人の設立等報告書(PDF:186KB)
法人の設立等報告書(エクセル:65KB)

概要

説明

次の場合に使用します。

  • [1] 埼玉県内に法人を設立した場合
  • [2] 埼玉県外に本社を有する法人が、初めて埼玉県内に支店等を開設した場合
  • [3] 埼玉県外に本社を有する法人が、埼玉県内に転入した場合

受付期間

原則として設立等の日から1月以内ですが、随時受け付けます。

受付窓口

上記[1]、[2]の場合、支店等の所在する市町村を所管する県税事務所

上記[3]の場合、転入した市町村を所管する県税事務所

ただし、すでに埼玉県内に支店等が開設されている場合は、申告書を出している県税事務所

添付書類

備考

記載例(PDF:229KB)

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法人の名称変更等の報告書(埼玉県税条例施行規則別記様式第28号の2)

〔PDF2〕法人の名称変更等の報告書(PDF:166KB)
法人の名称変更等の報告書(エクセル:48KB)

概要

説明

県税事務所に報告した事項に変更があった場合に使用します。

主な事項としては次の場合があります。

  • [1] 法人名の変更
  • [2] 代表者の変更
  • [3] 本店所在地の変更
  • [4] 資本金等の額の変更
  • [5] 決算期の変更
  • [6] 埼玉県内に本店を有する法人が、埼玉県内に他の支店等を開設した場合
  • [7] 埼玉県内の支店等を移転・廃止した場合
  • [8] 合併又は分割した場合
  • [9] 解散した場合
  • [10] 清算結了した場合
  • [11] グループ通算制度の承認、承認申請の却下及び承認の取消等を受けた場合

受付期間

原則として変更の事実が発生してから10日以内ですが、随時受け付けます。

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

  • [1] 登記事項証明書(登記事項証明書で確認できない事項がある場合は、議事録の写し)の写し
  • [2] 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書(法人税別表5(1))(当該明細書がない場合は貸借対照表)
  • [3] グループ通算制度の承認、承認申請の却下及び承認の取消等を受けた法人については、その事実を証明する書類
  • [4] その他変更の内容を証明する書類

備考

記載例(PDF:144KB)

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〔PDF3〕法人の事業 廃止・休業届

※用紙が必要な場合は、各県税事務所へお問合せください。

概要

説明

法人の事業を廃止・休業したときに提出します。

なお、届出は法人の状況、今後の事業展開の有無等を聴取した上で、お渡ししております。

届出が必要な方は、各県税事務所へお問合せください。

法人の事業の廃止・休業が埼玉県内の事業活動のみで、他の都道府県で引き続き事業活動を行う場合は、「法人の名称変更等の報告書」をご提出ください。

受付期間

原則として廃止・休業の事実が発生してから10日以内ですが、随時受け付けます。

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

なし

備考

この届出書により、直ちに申告納税義務がなくなることはありません。財務諸表の閲覧や実地調査により、事業活動が行われていることが確認された場合又は事業活動を再開した場合や法人名義の資産を処分した場合には、さかのぼって課税されることがあります。

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〔PDF4〕申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(第13号の2様式)(PDF:361KB)

概要

説明

次の理由から、法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の申告期限の延長を申請する際に使用します。

  1. 法人県民税 
    [1] 法人税の確定申告書の提出期限が延長された場合
    [2] 法人税において延長月数の変更の処分があった場合
    [3] グループ通算制度の承認があった場合の通算法人が[1] 又は[2] のような常況にある場合
    [4] グループ通算制度に加入した場合の通算子法人が[1] 又は[2] のような常況にある場合
  2. 法人事業税、地方法人特別税
    [1] 定款、寄附行為、規則、規約、その他これに準ずるもの(定款等)の定め、又は特別の事情があることにより、事業年度終了の日から2月以内に決算についての定期総会が招集されない常況にある場合
    [2] 通算親法人又は通算子法人が、[1] のような常況にある場合

受付期間

  1. 法人県民税
    [1]の場合 延長処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内
    [2]の場合 変更の処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内
    [3]の場合 延長処分があった日から7日以内
    [4]の場合 延長処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内
  2. 法人事業税、地方法人特別税
    [1]の場合 事業年度終了の日まで
    [2]の場合 事業年度終了の日から45日以内

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

  1. 法人県民税
    法人税における期限延長の承認の通知書又は申請書の写し
  2. 法人事業税、地方法人特別税
    定款等の写し
    (税務署に延長申請した場合においても、県税事務所に別途、申請等が必要です)
    ※平成29年4月1日以降に申請する法人の方(PDF:109KB)

備考

記載要領(PDF:127KB)

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〔PDF5〕申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(第14号様式)(PDF:160KB)

概要

説明

次の理由から、法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の申告期限の延長の適用を受けることをやめようとする際に使用します。

  1. 法人県民税
    [1] 法人税における延長の処分が取り消された場合
    [2] 法人税において申告書の提出期限の延長の適用の取りやめの届出を提出した場合
    [3] 通算子法人である場合で、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算親法人が[1]の又は[2]の常況にある場合
    [4]延長が失効した場合
  2. 法人事業税、地方法人特別税
    [1] 会計監査等の理由で申告期限を延長されている法人が、その適用を受けることをやめようとする場合
    [2] 通算子法人である場合で、当該法人との間に通算完全支配関係がある通算親法人が[1]のような常況にある場合

受付期間

  1. 法人県民税
    [1] の場合 取り消しの処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内
    [2] の場合 申告書の提出期限の延長の適用の取りやめの届出を提出した日の属する事業年度終了の日から22日以内
    [3] の場合 通算親法人において、取り消しの処分があった日又は申告書の提出期限の延長の適用の取りやめの届出を提出した日の属する通算親法人事業年度終了の日から22日以内
    [4]の場合 当該失効があった日の属する事業年度終了の日から22日以内
  2. 法人事業税、地方法人特別税
    事業年度終了の日まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

なし

備考

記載要領(PDF:109KB)

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〔PDF6〕更正請求書(第10号の3様式)(PDF:304KB)

概要

説明

法人県民税、法人事業税又は地方法人特別税について、更正の請求をする場合に提出します。

受付期間

  • [1] 法定納期限が平成23年12月1日以前の場合 法定納期限から1年以内
  • [2] 法定納期限が平成23年12月2日以後の場合 法定納期限から5年以内
  • [3] 法人税の更正を受けたことに伴う更正の請求の場合 法人税の更正通知日から2月以内。

受付窓口

本社(埼玉県外に本社を有する法人にあっては、県内の支店等)の所在する区域を管轄する県税事務所

添付書類

申告した課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法人税の更正を受けたことに伴う更正の請求の場合は、法人税の更正通知書の写し)を添付します。

備考

記載要領(PDF:120KB)

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〔PDF7〕分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)(PDF:106KB)

概要

説明

2以上の都道府県に事務所等を有する法人が、法人事業税について分割基準の誤りによる更正の請求をする場合に、あらかじめ本店所在地の都道府県に提出します。

受付期間

法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

更正請求書及び分割基準を誤った事実を明らかにすることができる資料

備考

記載要領(PDF:205KB)

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〔PDF8〕法人県民税の減免申請書(条例施行規則別記様式第11号(1))(PDF:63KB)

概要

説明

公益社団法人・公益財団法人・特定非営利活動法人、地方自治法の認可を受けた地縁団体で収益事業を行っていない法人が県民税の均等割の減免を申請する場合に使用します。

受付期間

毎年4月30日まで

受付窓口

事務所又は事業所の所在する区域を管轄する県税事務所

添付書類

定款等及び決算報告書等

備考

毎年4月30日までに、都道府県の均等割申告書と一緒に提出してください。

【減免申請の特例】
埼玉県では平成29年度以降、前年度に減免を受けた法人で、事業内容に変更がないと認められる場合に限り、翌年度も引き続き法人県民税の均等割を減免することとしています。

ついては、平成29年度以降、事業内容に変更がない場合に限り、均等割申告書、減免申請書およびその添付書類の提出は省略することができます。

【減免申請の特例に係る注意事項】

  1. 後日、税務署調査等により収益事業を行っていたことが判明した場合は、さかのぼって減免を取消し、法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税が課税されます。
  2. 次に揚げる事実が生じた場合は、「法人の名称変更等の報告書」により、その旨を速やかに届け出てください。
    (1)収益事業を開始した場合など、事業内容を変更した場合
    (2)代表者、主たる事業所の所在地又は書類送付先を変更した場合

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〔PDF9〕地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書(条例施行規則別記様式第81号)(ワード:35KB)

概要

説明

地方税法の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について、電磁的記録の備付け及び保存の承認を申請する場合に使用します。

受付期間

承認を受けようとする帳簿の備付けを開始する日の3月前の日まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

  • [1] 電子計算機処理システムの概要を記載した書類
  • [2] 電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書)
  • [3] 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類、その他参考となるべき書類

備考

 

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〔PDF10〕災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)(PDF:144KB)

概要

説明

災害その他やむを得ない理由により次の常況にある法人が、法人事業税の申告期限の延長を申請する際に使用します。

  • [1]確定申告を期限までに行えない常況にある
  • [2]当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の決算が確定しないため、または当該法人との間に通算完全支配関係がある通算親法人(当該法人が通算親法人の場合は当該法人)が通算事業年度の通算所得の計算を了することができないため、当該法人が確定申告を期限までに行えない常況にある
  • [3]会計監査等の理由により、法人事業税の申告期限の延長の承認を受けている法人が[1][2]のような常況にある

受付期間

[1][2]の場合 事業年度終了の日から45日以内

[3]の場合 申告書の提出期限の到来する日の15日前まで

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

罹災証明等災害の状況を確認できる書類

備考

東日本大震災に係る延長申請については、東日本大震災により延長された法人事業税等の申告・納付等の期限について(PDF:239KB)をご覧ください。

確定申告の期限延長申請に際しては本様式と〔PDF11〕期限延長申請書(条例施行規則別記様式第8号)のいずれでも行えます。

2以上の都道府県に事業所等を有する法人については、主たる事務所等所在の都道府県に申請書を提出してください。

記載要領(PDF:95KB)

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〔PDF11〕期限延長申請書(条例施行規則別記様式第8号)(PDF:55KB)

概要

説明

災害その他やむを得ない理由により、法人県民税・事業税の申告等を期限までに行えない状況にある法人が、当該期限の延長を申請する際に使用します。

延長期間はその理由がやんだ日から2ヶ月以内です。

受付期間

上記の理由がやんだ後相当の期間内(2ヶ月以内)

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

期限の延長を必要とする理由を証明する書類

備考

東日本大震災に係る延長申請については、東日本大震災により延長された法人事業税等の申告・納付等の期限について(PDF:239KB)をご覧ください。

確定申告の期限申請に際しては本様式と〔PDF10〕災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)のいずれでも行えます。

埼玉県以外の都道府県に主たる事務所等を有する法人について、主たる事務所等所在の都道府県において、当該都道府県の条例に基づく延長の承認を受けている場合においても、本様式による申請が必要になるのでご注意ください。

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〔PDF12〕eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書(条例施行規則別記様式第28号の7)(PDF:89KB)

概要

説明 電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難な状況にある法人が、申告書及び添付書類を書面により提出することについて申請する際に使用します。
受付期間 指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以降である場合は、当該期間の開始の日)まで
受付窓口 申告書を提出している県税事務所
添付書類 eLTAXの利用が困難であることを証明する書類
備考 法人税において「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」を所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類がある場合には、申請に変えて当該書類を申告期限までに所管県税事務所に提出することがで、法人税で書面申告が認められた期間について書面で申告することができます。

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お問合せ先

法人県民税・事業税のお問合せ窓口

所管の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問合せください。

県税についての相談窓口一覧

事務所名

電話番号

所管区域

さいたま県税事務所

048-822-5526

さいたま市(岩槻区を除く)

川口県税事務所

048-252-3572

川口市、蕨市、戸田市

上尾県税事務所

048-772-7140

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

朝霞県税事務所

048-463-1672

朝霞市、志木市、和光市、新座市

川越県税事務所

049-242-1662

川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町

所沢県税事務所

04-2995-2135

所沢市、狭山市

飯能県税事務所

042-972-0441

飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町

東松山県税事務所

0493-23-8906

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町

秩父県税事務所

0494-23-2121

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村

本庄県税事務所

0495-22-6100

本庄市、美里町、神川町、上里町

熊谷県税事務所

048-523-2036

熊谷市、深谷市、寄居町

行田県税事務所

048-556-5094

行田市、加須市、羽生市

春日部県税事務所

048-737-2206

さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

越谷県税事務所

048-962-2218

草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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