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掲載日:2026年10月1日
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埼玉県では、採用に向けた活動等に参加する埼玉県職員志望者等が安心して活動できる環境を確保するため、埼玉県職員志望者等に対するハラスメントを一切許容しません。
また、職員のハラスメントの態様が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当すると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、懲戒処分等必要な措置を講じるものとします。
埼玉県職員として採用されようとし、その意思を表示している者や埼玉県が行う業務説明会、インターンシップなどの活動に参加している者を指します。
埼玉県職員志望者等が行う、採用に向けた活動や職業の選択に資する活動を指し、具体例は以下の通りです。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。また、職員が通常勤務している場所で行われるものに限りません。
埼玉県職員志望者等に対する、採用に向けた活動等における「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「カスタマー・ハラスメント」等により、埼玉県職員志望者等の採用に向けた活動等が阻害されるものをいいます。
(具体例)
埼玉県では、埼玉県職員志望者等に対する、採用に向けた活動等におけるハラスメントの防止について、研修等において職員への意識啓発を図っております。
また、あらかじめ定めた採用活動等に関するルールを職員に周知し、ルールに則した適切な行動を徹底します。
採用に向けた活動等におけるハラスメント行為を受けた場合は、下記の相談窓口までご相談ください。
相談窓口においては、プライバシー保護にも配慮して、知り得た秘密を厳守します。
(連絡先)
職場におけるハラスメント防止のために(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省ホームページ)