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掲載日:2026年3月31日

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失業者の退職手当

地方公務員は、一般的には雇用保険法の適用除外となっているため、退職時に支給された「退職手当」の額が、雇用保険の失業手当に相当する額に満たず、かつ退職後一定の期間失業(求職活動中)しているときは、その差額分が失業者の退職手当として支給されます。

失業者の退職手当支給取扱要綱(PDF:688KB)

支給要件

失業者の退職手当は、原則として以下の3つの条件をすべて満たす場合に支給されます。

  • 勤続期間が12月以上*(常勤)で退職した職員であること。*退職時65歳以上の場合は6月
  • 退職の日の翌日から起算して1年の期間内に「失業」していること。
  • 退職手当の額が、雇用保険法の基本手当相当額に満たないこと。

失業とは退職後、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職でき、職を探しているが就職できない状態にあることをいいます。したがって、単に働いていないという状態は失業には該当しません

手続き

失業者の退職手当の受給のため、退職票(民間企業における離職票に相当するもの)の交付を希望される方は、人事課給与担当(048-830-2439)にお問い合わせください。

なお、埼玉県教育委員会を退職した教職員(県立学校教職員、市町村立学校県費支弁教職員を含む)の方におかれましては、教育局教職員課にお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 人事課 給与担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4730

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