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掲載日:2026年3月31日
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失業者の退職手当は、原則として以下の3つの条件をすべて満たす場合に支給されます。
失業とは退職後、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職でき、職を探しているが就職できない状態にあることをいいます。したがって、単に働いていないという状態は失業には該当しません。
失業者の退職手当の受給のため、退職票(民間企業における離職票に相当するもの)の交付を希望される方は、人事課給与担当(048-830-2439)にお問い合わせください。
なお、埼玉県教育委員会を退職した教職員(県立学校教職員、市町村立学校県費支弁教職員を含む)の方におかれましては、教育局教職員課にお問い合わせください。