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ページ番号:26982

掲載日:2024年2月29日

教職員の失業者の退職手当

地方公務員は、一般的には雇用保険法の適用除外となっているため、退職時に支給された「退職手当」の額が、雇用保険の失業手当に相当する額に満たず、かつ退職後一定の期間失業(求職活動中)しているときは、その差額分が失業者の退職手当として支給されます。勤続期間がおおむね3年未満の方が対象となります(勤務状況により変わります)。 

支給要件

失業者の退職手当は以下の3つの条件をすべて満たす場合に支給されます。

  • 勤続期間が12月以上※(常勤)で退職した職員であること。※退職時65歳以上の場合は6月
  • 退職の日の翌日から起算して1年の期間内に「失業」していること。
  • 退職手当の額が、雇用保険法の基本手当相当額に満たないこと。

失業とは退職後、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職でき、現在職を探しているが就職できない状態にあることをいいます。したがって、単に働いていないという状態は失業ではありません

支給額

失業者の退職手当の額は、

  • 勤続年数
  • 退職時の年齢
  • 退職手当の額
  • 退職の月前6月の給与総額

に基づいて、個別に計算されます。

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手続きの流れ

教職員課で退職票の交付申請を行い(1)、公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込み失業の証明等を受ける(2)ことが必要です。
教職員課で取扱うのは、埼玉県教育委員会を退職した教職員(県立学校教職員、市町村立学校県費支弁教職員を含む)です

(1)退職票の交付申請

失業者の退職手当の受給を希望する場合は、以下の書類等を持参の上、教職員課までお越しください。退職票の交付申請は、退職後速やかに行ってください。申請が遅れると手当が支給されない場合や定められた手当を受給できない場合があります。

(持参する書類)

  • 履歴書の写し(所属保管分を複写し、原本証明したもの。)
  • 退職前1年分(任用期間1年未満の場合は全期間)の給与明細の写し(A4用紙に複写してください。)
  • 通勤届の写し(両面を複写したもの。)

(参考)

(2)求職の申込み・失業の証明等

退職票の交付(郵送)の後、御自分の住所を管轄している公共職業安定所(ハローワーク)で、求職の申込み、失業の証明等の手続きをしていただきます。埼玉県内のハローワークは以下のリンク先で確認ができます。

埼玉労働局ホームページ 公共職業安定所(ハローワーク)一覧

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受給期間延長申請

失業者の退職手当の受給期間(手続きを行うことのできる期間)は、原則として退職した日の翌日から起算して1年間です。ただし、その間に妊娠、出産、病気等により30日以上職業につくことのできない方は、申請により受給期間が延長されます。(延長後の受給期間は最長で4年(通常の受給期間1年間+延長期間3年)となります。)申請を希望する場合は、上記の理由により引続き30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から1か月以内に下記の書類を提出(郵送可)してください。

(提出する書類)

  1. 受給期間延長申請書(PDF:91KB)
  2. 退職票交付申請(PDF:57KB)
  3. 退職票の交付申請に必要な書類
  • 履歴書の写し(所属保管分を複写し、原本証明したもの。)
  • 退職前1年分(任用期間1年未満の場合は全期間)の給与明細の写し(A4用紙に複写してください。)
  • 通勤届の写し(両面を複写したもの。)

(参考)

受給期間延長申請書(記入例)(PDF:115KB)
 

お問い合わせ

教育局 教職員課 総務・公務災害補償担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-830-4953

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