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ページ番号:26982
掲載日:2024年2月29日
地方公務員は、一般的には雇用保険法の適用除外となっているため、退職時に支給された「退職手当」の額が、雇用保険の失業手当に相当する額に満たず、かつ退職後一定の期間失業(求職活動中)しているときは、その差額分が失業者の退職手当として支給されます。勤続期間がおおむね3年未満の方が対象となります(勤務状況により変わります)。
失業者の退職手当は以下の3つの条件をすべて満たす場合に支給されます。
失業とは退職後、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職でき、現在職を探しているが就職できない状態にあることをいいます。したがって、単に働いていないという状態は失業ではありません。
失業者の退職手当の額は、
に基づいて、個別に計算されます。
教職員課で退職票の交付申請を行い(1)、公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込みと失業の証明等を受ける(2)ことが必要です。
教職員課で取扱うのは、埼玉県教育委員会を退職した教職員(県立学校教職員、市町村立学校県費支弁教職員を含む)です。
失業者の退職手当の受給を希望する場合は、以下の書類等を持参の上、教職員課までお越しください。退職票の交付申請は、退職後速やかに行ってください。申請が遅れると手当が支給されない場合や定められた手当を受給できない場合があります。
(持参する書類)
(参考)
退職票の交付(郵送)の後、御自分の住所を管轄している公共職業安定所(ハローワーク)で、求職の申込み、失業の証明等の手続きをしていただきます。埼玉県内のハローワークは以下のリンク先で確認ができます。
失業者の退職手当の受給期間(手続きを行うことのできる期間)は、原則として退職した日の翌日から起算して1年間です。ただし、その間に妊娠、出産、病気等により30日以上職業につくことのできない方は、申請により受給期間が延長されます。(延長後の受給期間は最長で4年(通常の受給期間1年間+延長期間3年)となります。)申請を希望する場合は、上記の理由により引続き30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から1か月以内に下記の書類を提出(郵送可)してください。
(提出する書類)
(参考)
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