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掲載日:2023年1月31日
教職員の公務・通勤災害補償について
教職員の公務・通勤災害補償に関する埼玉県教育委員会からのお知らせです。
災害により負傷したら、すぐに病院に行き治療を受けるとともに被災した旨を所属長に報告してください。
◆病院での留意点◆
- 公務(通勤)災害の手続をとる予定であることを伝えてください。
- 原則として共済組合員証の使用(いわゆる保険診療)はできません。
医療機関と相談のうえ、認定されるまで医療機関への支払を保留してもらうか、不可能なときは現金払いをする(必ず領収書をもらっておく)ことになります。 ただし、緊急やむを得ない場合や認定に時間がかかっている場合等は、認定されるまでの間、福利課の了解を得たうえで組合員証を使用することができます。(この場合にも領収書をもらっておいてください。)
- 医療上又は勤務上の必要性が認められる場合に限り、転医が認められます。自己都合による転医は原則として療養補償の対象とはなりません。転医をする際は、担当まで御相談ください。
※交通事故など相手方に賠償義務がある災害の場合、通常の公務・通勤災害と手続きが異なります。詳細は事務処理の手引の第三者加害事案について(P179~201)を御確認ください。
↓
- 所属担当者と協力して速やかに公務(通勤)災害認定請求書を作成の上、教職員課に提出してください。
↓
- 教職員課から所属に認定通知書を送付します。
- 審査の結果、公務災害として認められない場合や支給制限を受ける場合があります。
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- 認定通知書が届いたら、療養費の請求書類を作成し、所属を通じて教職員課に提出してください。(医療機関の証明が必要です。)
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- 教職員課から所属に支給日等を記載した決定通知書を送付します。
↓※治ゆまたは症状固定するまで(3)~(4)を繰り返す
- 傷病が治ゆ又は症状固定したら、速やかに「治ゆ報告書」を提出してください。なお、「治ゆ報告書」には、病院の診断は必要ありません。
- 療養の開始後1年6か月を経過した日において傷病が治っていない場合「療養の現状等に関する報告書」を提出する必要があります。その場合は、作成前に教職員課まで御相談ください。
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