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掲載日:2026年3月9日

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療養補償請求手続き

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認定通知書の受領後、療養補償請求書等を速やかに教職員課に提出してください。

目次

  1. 書類の作成方法について
  2. 療養補償請求様式・記入例
  3. 公務災害補償事務処理の手引(抜粋)

 

1.書類の作成方法について

医療機関によって書類の作成方法が異なります。(該当する方をクリックしてください)

 1)指定医療機関で受診した場合 

    指定医療機関一覧(PDF:301KB) ※労災保険指定医療機関とは異なります

 2)指定医療機関以外で受診した場合 

1)指定医療機関で受診した場合

  • 請求書に必要事項を記入し、指定医療機関へ提出してください。
    (指定医療機関から直接教職員課へ請求されますので、被災職員は請求手続きをする必要はありません。)
提出書類
  • 療養の給付請求書(様式第5号)
  • 療養費請求書(様式第16号)

2)指定医療機関以外で受診した場合

  • 被災者本人が治療費等を負担している場合は「非受領委任」、負担していない(病院に支払を保留してもらっている)場合は「受領委任」で請求します。
  • 請求書に必要事項を記入し、医療機関で必要事項を記入してもらってから、教職員課へ提出してください。
    ※請求書の記載内容について、教職員課から問合せさせていただく場合もありますので、必ず控えをとっておいてください。
  • 「受領委任」と「非受領委任」で請求書の記載方法が異なりますので、記入例を御参照のうえ十分注意して作成してください。
  • 原則として、公務(通勤)災害による傷病の治療をする場合、マイナ保険証等は使用できません。
    やむを得ずマイナ保険証等を使用してしまった場合は、次のいずれかの方法をとってください。(※できる限りアの方法によってください)
    ア)自己負担した3割分について、医療機関に返金してもらい、全額を【受領委任】で請求する。
    イ)自己負担した3割分について、「非受領委任」で請求する。
提出書類
  • 療養補償請求書(様式第6号)…裏面が医療機関・薬局・接骨院・移送費の種別によって異なります
  • 領収書原本(非受領委任の場合)…A4用紙に貼付して提出してください
  • その他請求の内容に応じて必要な添付書類

※添付書類一覧(よくあるもの)

添付書類が必要な場合

添付書類

医師の指示により自分で補装具を購入した場合

〇補装具が必要であることの医師による証明
所定の様式はありません。参考様式を参考に病院へ作成を依頼してください。

入院で個室等を使用した場合

〇上級室・個室等証明書

移送費を必要とした場合

〇移送費明細書

タクシー利用の場合

 領収書の原本

 ※医師の証明欄にタクシーを使用する必要があったことについて、主治医の

 医学的意見を記載してもらう必要があります。
自家用自動車利用の場合 ※請求前にをご確認ください。
 インターネットによる地図検索で経路と距離が表示された画面のコピー

 ※移送費明細欄、もしくは欄外等に自家用自動車をやむを得ず利用した理由

 について、こちら(PDF:233KB)を参考にご記入ください。

電車やバス使用の場合

 インターネットによる乗換検索等で運賃が表示された画面のコピー
※療養補償請求書(様式第6号)表面も忘れずにご提出ください。

3)チェックリスト

療養補償請求書の提出前にチェックリスト(PDF:467KB)にて、未記入・誤記入がないかを確認してください。

2.療養補償請求様式・記入例

3.公務災害補償事務処理の手引(抜粋)

 

 

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お問い合わせ

教育局 教職員課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-830-4953

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