療養補償請求手続き
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認定通知書の受領後、療養補償請求書等を速やかに教職員課に提出してください。
目次
- 書類の作成方法について
- 療養補償請求様式・記入例
- 公務災害補償事務処理の手引(抜粋)
医療機関によって書類の作成方法が異なります。(該当する方をクリックしてください)
1)指定医療機関で受診した場合
指定医療機関一覧(PDF:301KB) ※労災保険指定医療機関とは異なります
2)指定医療機関以外で受診した場合
- 請求書に必要事項を記入し、指定医療機関へ提出してください。
(指定医療機関から直接教職員課へ請求されますので、被災職員は請求手続きをする必要はありません。)
提出書類
- 療養の給付請求書(様式第5号)
- 療養費請求書(様式第16号)
- 被災者本人が治療費等を負担している場合は「非受領委任」、負担していない(病院に支払を保留してもらっている)場合は「受領委任」で請求します。
- 請求書に必要事項を記入し、医療機関で必要事項を記入してもらってから、教職員課へ提出してください。
※請求書の記載内容について、教職員課から問合せさせていただく場合もありますので、必ず控えをとっておいてください。
- 「受領委任」と「非受領委任」で請求書の記載方法が異なりますので、記入例を御参照のうえ十分注意して作成してください。
- 原則として、公務(通勤)災害による傷病の治療をする場合、マイナ保険証等は使用できません。
やむを得ずマイナ保険証等を使用してしまった場合は、次のいずれかの方法をとってください。(※できる限りアの方法によってください)
ア)自己負担した3割分について、医療機関に返金してもらい、全額を【受領委任】で請求する。
イ)自己負担した3割分について、「非受領委任」で請求する。
提出書類
- 療養補償請求書(様式第6号)…裏面が医療機関・薬局・接骨院・移送費の種別によって異なります
- 領収書原本(非受領委任の場合)…A4用紙に貼付して提出してください
- その他請求の内容に応じて必要な添付書類
※添付書類一覧(よくあるもの)
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添付書類が必要な場合
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添付書類
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| 医師の指示により自分で補装具を購入した場合 |
〇補装具が必要であることの医師による証明
所定の様式はありません。参考様式を参考に病院へ作成を依頼してください。
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| 入院で個室等を使用した場合 |
〇上級室・個室等証明書
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| 移送費を必要とした場合 |
〇移送費明細書
タクシー利用の場合
領収書の原本
※医師の証明欄にタクシーを使用する必要があったことについて、主治医の
医学的意見を記載してもらう必要があります。
自家用自動車利用の場合 ※請求前にをご確認ください。
インターネットによる地図検索で経路と距離が表示された画面のコピー
※移送費明細欄、もしくは欄外等に自家用自動車をやむを得ず利用した理由
について、こちら(PDF:233KB)を参考にご記入ください。
電車やバス使用の場合
インターネットによる乗換検索等で運賃が表示された画面のコピー
※療養補償請求書(様式第6号)表面も忘れずにご提出ください。
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3)チェックリスト
療養補償請求書の提出前にチェックリスト(PDF:467KB)にて、未記入・誤記入がないかを確認してください。
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