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キーワード “項ハ” に対する結果 “7942”件9ページ目
務は、福祉部福祉政策課において処理する。 (委任) 第9 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 附則 1 この要綱は、平成23年7月5日から施行する。 2 埼玉県福祉のまちづくり推進委
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ています。 2 薬局の責務 薬局の開設者は、法令で定める事項を県知事に報告しなければなりません。 報告した事項は、施設において書面等で閲覧に供しなければなりません。 →上記2つは、医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号)第8条の
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ださい。 ウ「適用除外の許可を必要とする事項」 抵触する埼玉県漁業調整規則の条項を記載してください。 以下の条項は次のとおり判断してください。 第3条知事の許可が必要な漁具・漁法 本条項で規制されている漁具・漁法の内、採捕区域
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適正な遂行が困難となる蓋然性が高い。よって、申出内容及び処理経過のうち、実施機関の職員が主体的に把握した事項は、条例第17条第7号に該当する不開示情報である。なお、これらの開示しない情報は、開示しないことにより保護す
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2点について検討した。 (1)調査は、法並びに事務処理要領に基づいて適正に行われたものであるか 法第27条第1項は、「都道府県知事は、第23条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認
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に違反する。」と主張しているので、以下この点について検討する。 ア 電磁的記録の開示方法について、条例第18条第1項は、「公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付
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きであると主張している。よって、以下この点について検討する。 (1) 電磁的記録の開示方法について、条例第18条第1項は、「公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付
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実施機関の主張の要旨は、次のとおりである。 (1) 旧条例第6条第1項第1号の該当性について 旧条例第6条第1項は、「次の各号の一に該当する行政情報は、公開しないことができる。」と規定し、その第1号に「個人に関する情報であって、特
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機関の権限に属する事務に係るものの開示を請求することができる。」と定められている。 さらに、保護条例第15条第2項は、「開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを確
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務引継書の作成手続きを定めたものと認められる。さらに、「この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、総合政策部長が定める。」(同規程第31条)と規定されていることから、実施機関に総合政策部長が定めたものの確認
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