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掲載日:2024年4月1日

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薬局機能情報提供制度について

薬局機能情報は令和6年4月1日から医療情報ネットでの公開となりました。

これまで「埼玉県機能情報提供システム」で埼玉県の薬局の情報を公表していましたが、令和6年4月1日から新たに厚生労働省が構築した医療情報ネットで埼玉県だけでなく全国の薬局が検索できるようになりました。

【一般の方向け】薬局の検索はこちら(医療情報ネット)(別ウィンドウで開きます)

薬局の方向けの情報はこちら

1 制度の目的

この制度は、薬局から県へ報告された当該薬局が有する薬局機能に関する情報(以下「薬局機能情報」という。)を、地域の住民・患者(以下「県民等」という。)に分かりやすい形で提供し、県民等による薬局の適切な選択を支援することを目的としています。

2 薬局の責務

  • 薬局の開設者は、法令で定める事項を県知事に報告しなければなりません。
  • 報告した事項は、施設において書面等で閲覧に供しなければなりません。

→上記2つは、医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号)第8条の2に基づく義務です。

3 制度の概要

  • 本制度は、薬局が自らの責任において法で定められた薬局機能情報を県に報告し、県は原則として報告を受けた薬局機能情報をそのまま公表するものです。
  • 薬局は、原則としてG-MIS(医療機関等情報支援システム:Gathering Medical Information System)を利用して報告します。インターネットを利用できない施設のみ、文書で報告してください。
  • 県は、薬局から報告された薬局機能情報を、医療情報ネットで公表します。

4 報告する項目

薬局が報告しなければならない事項は、医薬品医療機器等法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第11条の3により別表第一(平成19年3月26日付け厚生労働省告示第28号)で定めているものです。

【薬局向け情報】報告方法等について

薬局機能情報の報告につきましては、以下の「新規報告」「定期報告」「随時報告」のいずれかを行ってください。
報告に当たって、「操作マニュアル」「よくある質問」を掲載しましたので、御確認ください。

1 新規報告

報告時の注意点

開店時間帯における時間帯表記について
薬局の「開店時間」における時間帯表記について、実際の開店時間が午前/午後/夜間/深夜かに関わらず「時間帯 1」より左詰めで入力 ください。営業日にも関わらず時間帯 1に入力がない場合、エラーとなります。
詳細はこちら(PDF:399KB)

2 定期報告

  • 薬局開設者は、12月31日時点における薬局機能情報の報告を行ってください。(例年、報告期間は翌年1月初旬から2月中旬)
  • 【手順】操作マニュアルはこちら
  • (1)管轄の保健所から定期報告に係る通知(報告期間等)が届きます。(通知の方法は管轄保健所ごとに異なります。)
  • (2)G-MISにログインし、「薬局機能情報」を選択し、「定期報告ボタン」から定期報告をしてください。

3 随時報告

  • 薬局開設者は、以下の①~⑯の報告事項について変更があった場合は、速やかに報告を行ってください。
  • その他の報告事項にも変更があった場合は、利用者の利便性に配慮し、可能な限り速やかに報告を行うよう努めてください。
  • ①薬局の名称
  • ②薬局開設者
  • ③薬局の管理者
  • ④薬局の所在地
  • ⑤薬局の面積
  • ⑥店舗販売業の併設の有無
  • ⑦電話番号及びファクシミリ番号
  • ⑧電子メールアドレス
  • ⑨営業日
  • ⑩開店時間
  • ⑪開店時間外で相談できる時間
  • ⑫健康サポート薬局である旨の表示の有無
  • ⑬地域連携薬局の認定の有無
  • ⑭専門医療機関連携薬局の認定の有無及び傷病の区分
  • ⑮薬剤師不在時間の有無
  • ⑯薬局の休止又は再開若しくは廃止の情報
  • 【手順】操作マニュアルはこちら
  • G-MISにログインし、「薬局機能情報」を選択し、「随時報告ボタン」から随時報告をしてください。
  • なお、①~⑮以外の項目を報告する場合は、画面右上の「報告項目切替」ボタンをクリックしてください。

4 県民等への情報提供

県は、薬局からG-MISで報告された薬局機能情報を令和6年4月1日から医療情報ネットにおいて公表しています。

薬局では、県へ報告した情報について、当該薬局において閲覧に供しなければなりません。その際、書面による閲覧に代えて、パソコン等により情報の提供を行うことができます。

5 お問い合わせ先

  • アカウント作成や各報告(新規、定期、随時)に関する個別のご相談について
    管轄の保健所:管轄保健所一覧
  • 薬局機能情報提供制度について
    薬務課販売指導担当:(電話)048-830-3622

6 その他(G-MIS操作マニュアル、よくある質問等)

各薬局でご対応いただく作業や時期につきましては、随時こちらのページや通知等でお知らせいたします。

G-MIS操作マニュアル等について

「G-MIS_操作マニュアル(新規ユーザ登録申請)」はこちら(PDF:2,506KB)

「G-MIS_操作マニュアル(ログイン方法)」はこちら(PDF:1,106KB)

「G-MIS_操作マニュアル(新規報告)」はこちら(PDF:1,997KB)

「G-MIS_操作マニュアル(随時報告)」はこちら(PDF:2,830KB)

「G-MIS_操作マニュアル(定期報告)」はこちら(PDF:3,694KB)

「G-MIS_操作マニュアル(臨時休診・休業・閉店)」はこちら(PDF:3,517KB)

「薬局機能情報提供制度 の 考え方及び 報告に 当たって の留意点 について」はこちら(PDF:628KB)

「薬局機能情報提供制度報告事項説明資料」はこちら(PDF:968KB)

よくある質問について

1 正しいユーザ名(ログインID)とパスワードを入力してもログインができない。
⇒お使いのPCが以下の動作保証環境のブラウザかご確認ください。
<プラットフォームが「MacOS」の場合>
・APPLE SAFARI(最新バージョン)
・GOOGLE CHROME(最新バージョン)
・MOZILLA FIREFOX(最新バージョン)
<プラットフォームが「Windows」の場合>
・GOOGLE CHROME(最新バージョン)
・MICROSOFT EDGE(Windows10のみ)
・MOZILLA FIREFOX(最新バージョン)
※なお、G-MIS自体には、スマートフォン・タブレットからでもログイン可能ですが、薬局機能情報提供制度の各画面については、スマートフォン・タブレットは動作保証対象外となっています。(PC向けサイトを表示した場合でも、動作保証対象外となります。)
ユーザ名(ログインID)とパスワードが正しく、上記の動作保証環境のPCのブラウザを使用しているにも関わらず、動作に不具合が生じる場合及びログイン後に動作に不具合が生じる場合は、厚生労働省G-MIS事務局(電話番号:0570-783-872(土日祝日を除く平日9時~17時))にお問合せください。

2 「このサイトにアクセスできません」というメッセージが出た。
⇒以下のケースに該当するかを確認し、それぞれの対処方法を行ってください。
(1)ブラウザのキャッシュが溜まっている場合は、ブラウザの「キャッシュクリア」を行ってください。
(2)サイトにフィルターがかかっている場合は、G-MISのサイト(https://www.g-mis.mhlw.go.jp/)をアクセス可能としてください。

3 ログインID又はパスワードがわからない。
アカウント発行通知メールは、再送できません。管轄保健所に「ログインID」をご確認の上、「パスワードのリセット」をお願いします。パスワードのリセット方法は、ログイン画面で「パスワードを忘れた場合はこちら」のリンクを押していただくようお願いします。

4 パスワードのリセットを行う際、パスワードリセットメールに記載されるURLをクリックしても、G-MISパスワード初期設定画面が表示されない。
⇒メールを受信した末端の設定や環境によっては、メール本文でURLが途中でリンクから切れてしまっている可能性があります。メール本文のURLすべてをコピーしブラウザに貼りつけ画面表示することをお試しください。

5 G-MISログイン画面後、接続先選択画面にて「G-MIS」を選択しても「ホーム画面」に遷移しない。
⇒ブラウザのポップアップが原因となっている可能性があります。ポップアップブロックを解除いただくなど、ブラウザの設定をご確認ください。

6 G-MISに報告した内容の一括印刷ができない。
⇒G-MISにて報告いただいた内容のうち、公表事項の印刷につきましては、令和6年4月1日にサービスイン予定の「医療情報ネット」から各薬局ごとに一括で印刷することが可能となります。
※「医療情報ネット」は、G-MISで報告した薬局機能情報を一般に公開するためシステムです。薬局ユーザはG-MISから医療情報ネットへSSOによるログインが可能です。

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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