トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “指摘” に対する結果 “7346”件155ページ目
い前から漏れるのはいかがなものかということで、団長とかが詰問に来られますので、私は「重く受け止めました」と。「御指摘をしっかり重く受けとめて、今後注意をします」と、こうお答えせざるを得ません。こういう課題もありますので、議
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken290213.html種別:html サイズ:84.76KB
業管理者として活躍いただきたいと考えております。 もう一つ女性の登用状況について、議会などでもしばしば御指摘をいただいております。少ないのではないかと。こんなお話もございますが、そもそも論から申し上げますと、県庁の
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken290329.html種別:html サイズ:48.118KB
州まで、判明しているだけでも約2,000もの活断層があり、近い将来に大きな地震を起こす可能性が高い活断層も複数指摘されている。 さらに、発生確率が高いと予想されている地震のみならず、発生確率が高くないとされていた地域に
https://www.pref.saitama.lg.jp/e1601/gikai-gaiyou/r0602/r0602-6.html種別:html サイズ:49.425KB
? 面接対策に苦労しました。模擬面接は恥ずかしかったけれど、お願いしてよかったです。自分では気付けない癖なども指摘してもらい対策できました。 ■Q3 これからの抱負などを一言お願いします 昨年は準備不足で不採用だった応募
https://www.pref.saitama.lg.jp/swcc/shushokukette/r5/r5-20interview.html種別:html サイズ:32.895KB
もないとした実施機関の判断が特段に不合理であるともいえない。 なお、請求人は、職員が名札を着用していたことを指摘しているが、名札は姓のみであり、実際に来庁した者しか知り得ず、このことをもって直ちに職員の氏名が「慣行と
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/15-17.html種別:html サイズ:35.694KB
ため、対象文書を特定できなかったものである。このことについては開示日である平成14年9月4日に不服申立人の指摘を受け、再度、対象文書の特定作業を行っていたところ不服申立てがなされた。 (2) 申立人は文書での回答を求めて
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-44.html種別:html サイズ:44.121KB
だけの条例違反を考慮しない開示決定後の措置である。 一度、条例に基づいて決定し、開示実施時に開示請求者の私の指摘を受けて、その後、開示範囲を変更することは、条例第10条違反の公文書隠しである。 条例第15条で「開示等の決定は
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-107.html種別:html サイズ:40.349KB
書を訂正することができることになる。 情報公開の開示の実施の席上で、開示請求者から「開示請求対象文書である。」の指摘を受けた後に、情報開示の範囲を縮小する行為は、行政の不作為、行政の瑕疵、行政の怠慢等として糾弾される行為
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-108.html種別:html サイズ:45.565KB
の学校に在職していない教育局(本庁)や教育事務所の指導主事は、受験者からの接触のおそれはないのではないか、と指摘する。しかし、実施機関の説明によると、指導主事と学校の校長又は教頭は数年のサイクルでお互いの間を異動し
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-105.html種別:html サイズ:44.136KB
とする本件処分のうち本件請求文書1及び本件請求文書2に係る部分について、理由の提示が不十分であることを指摘し、必要かつ十分な説明が行われることを求めている。この主張は、理由提示の不備により本件処分は違法な処分
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-116.html種別:html サイズ:36.716KB