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キーワード “合理” に対する結果 “5702”件19ページ目
情報と関連させたり、公開・開示を拒んだりというようなことはできない。したがって、この公開を制限・制約するに足る合理的で妥当な理由は存在しない。 それにもかかわらず、あえて「学校」や「学校の図面」等を非公開にするという公権力行
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定している。 上記のことから、実施機関が本件文書を再度利用する可能性から3年保存としていたことについては、不合理であるとはいえない。 (イ)廃棄時期について 次に、廃棄の時期について、実施機関によれば、本件文書を保有していた
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応じて付箋に主幹級以下の職員が押印するという処理方法を採っていた、とのことであり、この実施機関の説明は不合理ではない。 すなわち、付箋上への職員の押印は、決裁権者である課長が決裁するにあたって、部下職員が確認を行っ
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な活動を妨げるおそれがある。 よって、本号に定める会派活動の中に議員の調査活動を含むと解することが著しく不合理であるともいえない。 さらにいえば、会派活動に関する情報の中に議員活動に関する情報を含まないということ
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する。しかし、これらの主張は受験者が問題を全く知りうることがない状況を前提としており、上述の状況においては合理性を欠くものといわざるを得ない。 また、場面指導問題を開示した場合、確かに、今後の教員採用選考試験の問題作
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後に決定通知書を作成するように、県が発行したマニュアルの中に記載されている。故に協議書、回答書の不存在には合理性がない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が、主張している内容は次のとおりである。 (1)開示決定等に係る事務
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)が決めるべきものである。職員の採用につき、行政に一定限度の裁量が認められるとしても、採用の基準は、客観的かつ合理的なものでなければならず、国民(県民)の同意が得られるものでなければならない。基準が公開されず、行政内部
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)が決めるべきものである。職員の採用につき、行政に一定限度の裁量が認められるとしても、採用の基準は、客観的かつ合理的なものでなければならず、国民(県民)の同意が得られるものでなければならない。基準が公開されず、行政内部
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ーの利用について」の文書に記載されている以上に詳細な定めをする必要がないとする実施機関の説明に不自然・不合理な点はない。 (3)結論 以上のとおり、当該文書以外に情報公開コーナーの運用に関して定めたものは作成していな
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低いと考えられる。 (4)本件開示等決定について ア 以上のことから本件事務引継書についての実施機関の説明は合理性が認められ、不存在により不開示としたことは妥当であると考えられる。 イ なお、申立人は、平成12年1月に開示請求
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