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キーワード “上作成” に対する結果 “170”件2ページ目
規第88号・文)第23条において、「公文書を検索するための資料は、公文書ファイル管理表とし、文書課長が所属長と協議の上作成し、総務部文書課の窓口及び警察署の窓口に備え付けるものとする。」と規定され、現在、当該要綱に基づき、公文書
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、おおむね次のとおりである。 (1) 議会公開条例は、「公文書」の定義について、県議会事務局の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は入手し、議長が保管しているだけでなく、「決裁又は受理等の手続が終了」していることも要件としている。 (
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程」という。)第20条において、「公文書を検索するための資料は、公文書ファイル管理表とし、文書課長が総務課長と協議の上作成し、総務部文書課の窓口に備え付けるものとする。」と規定し、現在、「平成18年(2006年)公文書ファイル管理表」を埼玉県
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がある人 公開請求の対象となる公文書 公開請求の対象となるのは、「公文書」、すなわち県議会事務局の職員が職務上作成し、又は入手した文書(磁気テープ、磁気ディスク、フィルム等を含む。)で、決裁又は受理等の手続が終了し、議長が保管し
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を誤ったものであり、その取り消しを求めるとしている。 (1) 本件録音テープは、条例第2条第2項記載の、「職員が職務上作成し、又は取得」した、「公文書」である。 (2) 埼玉県作成の「情報公開事務の手引き」(平成14年4月作成)によれば、「『職務上作成し、
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文書不開示決定処分となるため、不開示決定を行った。 条例第2条第2項において、「公文書」とは、「実施機関の職員が職務上作成し、又は、取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
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関与して、多くの時間を要している業務実態を隠した公文書である。 条例第2条で「公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、」と規定しており、付箋上で決裁した職員は職務上の押印をしているのだから、実施機関の事務処理は、条例第
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正に管理しなければならない」との規定に違反した文書処理である。 条例第2条で「公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、」と規定している。付箋上で決裁した職員は職務上の押印をしているのだから、付箋をすべて廃棄して情報公
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類等の調査は行っていない。 5 審査会の判断 (1) 公開条例第2条によると、「公文書」とは、「県議会事務局の職員が職務上作成し、又は入手した文書(磁気テープ、磁気ディスク、フィルム等を含む。)で、決裁又は受理等の手続が終了し、議長が保管し
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、研修会参加者の名簿であり、一般に公表しているものとは言い難く、各センター間の情報交換、意見交換等のため便宜上作成されているものと思われる。その内容も、参加者の所属センター名、氏名、職名と必要最小限となっている。 5 審
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