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キーワード “キタ” に対する結果 “36840”件649ページ目
人から意見陳述を受けた。 3 申立人の主張の要旨 (1) 当該個人情報が公開されることによって、どのような支障をきたすのか、具体的、個別的かつ明白な説明でなければ不開示の根拠とはならない。 (2) 第一次試験の素点ならびに評価が公
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関は、申立人からの本件開示請求及び本件利用停止請求に係る事務手続を実施するために、本件対象文書を保有してきたものと認められる。 実施機関が、申立人に対して行った開示決定通知書には、保有個人情報の利用目的として「教育
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がって、請求人が対応した公務員の氏名を知っていたとしても、それだけでは「慣行として開示請求者が知ることができ」た情報とは言えない。当審査会で確認したところ、実施機関は人事異動の際に職員の氏名を公表しているが、その対
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共団体に提供することにより、他の地方公共団体は申立人に対する生活保護の迅速かつ適正な決定を行うことができたものと思われ、提供は申立人の利益になったと判断される。 したがって、条例第11条が許容する限度を超えて利用
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る講演者は、ボランティア精神の一環で来るべきである。営利目的の事業活動とは異なり、講演者の事業活動に支障をきたすという論理は成り立たない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関は、出演料等の主な不開示理由として以下の3
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環として積極的に取り組まれるよう意見を附したところであり、実施機関における今後の検討の経過を注視していきたいと考える。 以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。 審議の経過 年月日 内容 平成14年7月24日 諮問を
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を可能にすべく努める責務があった。 (3) しかしながら、実施機関は旧条例施行以来20年以上にわたりそれを怠ってきたのであり、本件決定は不作為に基づく違法状態に依拠して導かれたものなので、違法であり取り消されるべきであ
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器の使用による録音や会議室の使用は、同種又は異種の会議にかかわらず、会議の開催に当たり、これまでも行われてきた担当者の職務であって、個別明示の職務命令の有無にかかわらず、この会議の事務担当者として、その必要性を認
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ば、理由説明書に記載されたように本件文書がなぜ作成されていないかについての概略の説明を記載することができたと考えられる。 実施機関においては、理由の提示の制度が、実施機関の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑
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生の自殺といった、ほんらいあってはならない、悲しい事件の再発を防ぐのにはどうすればいいのか、真剣に考えていきたい。これらをまともに追求するのには、少なくとも次の2点をはっきりさせる必要がある。 ア そもそもこの事件(生
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