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料や会議録として開示した。これにより、実施機関は、申立人の本件請求にかなう公文書については、開示したもののほかに特定できる対象文書は存在しないと説明 書のなかで主張している。 なお、平成14年12月27日に、実施機関は申立人
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みられる公文書と請求したことが記録されているとみられる発出簿、受理簿など」(以下「本件文書」という。)を存否を明らかにしないで不開示とした決定は妥当である。 2 審査請求及び審査の経緯 (1) 本件審査請求人(以下「審査請求人」という。)
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規定に基づく妥当なものである。 5 審査会の判断 (1) 判断についての基本的な考え方 条例第7条各号のいずれかに該当するものが、実施機関に対し、開示請求することができる公文書については、条例第2条第2項に「この条例において「
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件文書3、本件文書4及び本件文書5については、犯罪捜査という刑事司法手続の過程で作成される文書であり、明らかに刑事訴訟法の規定する「訴訟に関する書類」として条例の適用を受けないものである。 よって、本件文書1、本件文書
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)」を特定の上、開示することを決定したものである。 (2) 本件処分が条例の解釈・運用を誤った著しく不当なものであるかについては、県例規は公にされている情報であるが、事務引継書の作成手続きを定める例規及び運用通知などが本
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についての基本的な考え方 情報公開条例は、第1条に規定されているとおり、公文書の開示を請求する権利を明らかにし、県が県政に関し県民に説明する責務を全うすることにより、県民の理解と信頼の下に公正で透明な開かれた県
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有する文書を開示請求しているのではない。どうしても追加するのであれば、追加する必要性に気づいたときに、速やかに開示請求者に対して不開示とした理由の追加について連絡することが必要である。 (4) 裁判記録については、他の
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存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定している。 また、条例第10条第1号本文は「個人に関する情
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記載し開示の請求をしたにも係わらず、開示をしなかった関係記録については、文書の存在を明記しているので速やかに開示することを求める。 なお、「測定について正確性であったことについては」一部不開示ながら開示しているが、求
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人に通知した。 (3) 申立人は、平成16年4月10日付けの異議申立書により、実施機関に対し、不開示決定を不服とし、速やかに開示することを求める異議申立てを行った。 (4) 当審査会は、本件異議申立てについて、平成16年6月25日に実施機関
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