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キーワード “かに” に対する結果 “38812”件372ページ目
開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によ
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開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によ
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のとして、当該実施機関が保有しているものをいう。」と定めている。 (3) 実施機関が本件対象文書を保有しているか否かについて 実施機関は本件協会に対し指導監督権を有しているわけではなく、本件協会の会計や運営については本件
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めている。個人の氏名は、まさに同号の定める個人情報に当たるが、同号は、さらに、ただし書イ、ロ、ハを設け、これらいずれかに該当する場合には、開示する旨を規定している(このうち、ただし書ハは、当該個人が公務員である場合、公務員の職
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月4日付けの審査請求書により、「不開示とした本件対象文書のどの部分を開示すると条例第10条第3号に該当するかについて具体的に説明すべきである。」等を理由として、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」とい
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下「事件年月日」という。)を公開すると、当該体罰事故の発生した学校の生徒や教師など一定の者は、体罰の年月日が明らかになることによって、又は当該体罰事故に係る職員事故報告書を併せ用いることによって、当該教師及び体罰を受
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、表の相談相手方の欄に記載された情報及び記事中の情報であって、これらの情報は、当審査会の審査によっても、明らかに特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号の個人に関する情報であると認めること
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)不開示とした理由について ア 不開示とした情報は、道路交通法の違反行為者に対して、指導警告とするか検挙するかについての基準の具体的記述である。この基準を公開することは、基準の範囲内であれば違法ではないとの誤った
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、埼玉県警察本部監察官室が行った調査及び処分に関する一切の文書」(以下「本件文書」という。)について、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した不開示決定(以下「本件処分」という。)は、これを取り消すべきである。 2 審査請求及び
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車両は、本件文書中に特定の車両として記述されているが、これらの情報のうち、違反車両の車種及び塗色の情報は、確かにそれ単独では必ずしも違反車両を特定し得るとまではいえないが、違反車両の情報としては、車種、塗色及び登録
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