トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “かに” に対する結果 “36627”件235ページ目
有する文書を開示請求しているのではない。どうしても追加するのであれば、追加する必要性に気づいたときに、速やかに開示請求者に対して不開示とした理由の追加について連絡することが必要である。 (4) 裁判記録については、他の
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-54.html種別:html サイズ:39.08KB
存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定している。 また、条例第10条第1号本文は「個人に関する情
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-56.html種別:html サイズ:38.75KB
記載し開示の請求をしたにも係わらず、開示をしなかった関係記録については、文書の存在を明記しているので速やかに開示することを求める。 なお、「測定について正確性であったことについては」一部不開示ながら開示しているが、求
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-66.html種別:html サイズ:30.978KB
人に通知した。 (3) 申立人は、平成16年4月10日付けの異議申立書により、実施機関に対し、不開示決定を不服とし、速やかに開示することを求める異議申立てを行った。 (4) 当審査会は、本件異議申立てについて、平成16年6月25日に実施機関
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-67.html種別:html サイズ:34.521KB
書管理規則別表に定める基準に基づき、文書等を文書管理規則第8条第1項の種別(「第1種」から「第6種」までのいずれか)に区分し、整理するものとされている。 そして、具体的な文書等の保存期間は、埼玉県文書管理規程(以下「文書管理規程」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-68.html種別:html サイズ:32.172KB
ことなどが考えられ、本件処分については、例えば、理由説明書に記載されたように本件文書がなぜ作成されていないかについての概略の説明を記載することができたと考えられる。 実施機関においては、理由の提示の制度が、実施機関
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-69.html種別:html サイズ:34.56KB
の点について検討する。 ア 団体費について まず、団体費に関する情報が、「法人その他の団体に関する情報」であるか否かについて検討する。 実施機関の説明によると、県立高等学校のPtaや後援会は、その組織は在学する生徒の保護者が任意
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-70.html種別:html サイズ:39.463KB
た文書数で約1500ないし約2100文書、この3年間で延べ約5300文書)を優先的に行う必要があったためであるとしている。 確かに、実施機関が説明するように、平成13年度から平成15年度にかけて、実施機関に対し相当な量の開示請求があり、担
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-76.html種別:html サイズ:65.562KB
管の川口市芝△-△△-△△所在の○○△△号室に所在していた○○○○及び○○△△についての巡回連絡票」(以下「本件文書」という。)について、その存否を明らかにしないで不開示とした決定は妥当である。 2 審査請求及び審査の経緯 (1) 本件審査請求人(以下「審査請求人」という。)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-78.html種別:html サイズ:41.249KB
む旨及びその期日の記載がなされている。このことによって寄付の申込みを一定の期日に受けたという事実が明らかになるにすぎず、当該各欄を開示することによって、本件社会福祉法人及び寄付者の正当な利益を害することにな
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-79.html種別:html サイズ:40.3KB