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キーワード “かに” に対する結果 “36612”件219ページ目
に基づき行われた警察官通報により通報された者(以下「被通報者」という。)に対し、医師による診察を受けさせるかどうかに関する評価及び判断を伴う部分であり、元々、被通報者本人に知らせないことを前提に記載されたものである。開
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のである。 (5)面接時の所見の「作成していないため不存在のため」という理由はおかしい。 実施機関が文書公開で明らかにした、「第二次試験の結果を転記する得点一覧表(用紙)」(以下「一覧表」という。)によれば、「管理主事面接」という所見欄が存在
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-365.html種別:html サイズ:43.341KB
のである。 (5)面接時の所見の「作成していないため不存在のため」という理由はおかしい。 実施機関が文書公開で明らかにした、「第二次試験の結果を転記する得点一覧表(用紙)」(以下「一覧表」という。)によれば、「管理主事面接」という所見欄が存在
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開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によ
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開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によ
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のとして、当該実施機関が保有しているものをいう。」と定めている。 (3) 実施機関が本件対象文書を保有しているか否かについて 実施機関は本件協会に対し指導監督権を有しているわけではなく、本件協会の会計や運営については本件
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めている。個人の氏名は、まさに同号の定める個人情報に当たるが、同号は、さらに、ただし書イ、ロ、ハを設け、これらいずれかに該当する場合には、開示する旨を規定している(このうち、ただし書ハは、当該個人が公務員である場合、公務員の職
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月4日付けの審査請求書により、「不開示とした本件対象文書のどの部分を開示すると条例第10条第3号に該当するかについて具体的に説明すべきである。」等を理由として、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」とい
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下「事件年月日」という。)を公開すると、当該体罰事故の発生した学校の生徒や教師など一定の者は、体罰の年月日が明らかになることによって、又は当該体罰事故に係る職員事故報告書を併せ用いることによって、当該教師及び体罰を受
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、表の相談相手方の欄に記載された情報及び記事中の情報であって、これらの情報は、当審査会の審査によっても、明らかに特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号の個人に関する情報であると認めること
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