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掲載日:2024年4月11日

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銃砲刀剣類の輸出(海外に持ち出す)

登録された銃砲刀剣類を外国へ持ち出す場合、次のような手続が必要になります。

1.輸出監査証明の発行

事前に、文化庁から重要文化財に該当しないことを証明する「輸出監査証明」を発行してもらう必要があります(文化財保護法44条)。この手続については、文化庁の「文化財の海外流出を防ぐために ~古美術品輸出鑑査証明~」のページをご覧ください。お問合せの場合は、以下へご連絡ください。

【問合せ先】

文化庁文化財第一課輸出監査証明書担当

所在地:〒100-8959東京都千代田区霞が関3丁目2番2号

電話番号:03-5253-4111(代表)(審議会係:内線3156)

2.登録証の返納

登録証は、国外持ち出しをした時点で無効となりますので、登録元の都道府県に返納してください。

【埼玉県登録の場合】

返納理由、返納者の住所・氏名を明記の上、登録証を下記へ郵送または持参してください。

埼玉県教育局文化財・博物館課銃砲刀剣類登録事務担当

所在地:〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

電話:048-830-6986(直通)

お問い合わせ

教育局 文化財・博物館課 文化財活用・博物館担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館5階

ファックス:048-830-4965

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