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掲載日:2022年6月8日

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銃砲刀剣類の登録制度に関するよくある質問

Q.家で刀が見つかり、警察に発見届をした。この後どうすればよいか。

A.届出をした登録希望者情報は、警察から都道府県の文化財保護担当課に伝えられることになっています。埼玉県の場合、警察署から届いた情報をもとに、審査会の約2週間前に、登録希望者のかたに開催案内はがきを送付します。事務手続の都合上、警察へ届け出てから、審査会の案内はがきが届くまで2~3か月かかることがあります。あらかじめご了承ください。

 

Q.案内はがきが届いたが、審査会の日は都合が悪く行けない。

A.代わりに来場できる方がいれば、代理人でも手続できます(委任状が必要)。どなたも来場できない場合は、次回の審査会にお越しください。

 

Q.前所有者の名前がわからないため所有者変更届が書けない。

A.業者から購入した場合は業者名を記入してください。まったくわからなければ「不明」としてください。

 

Q.有名な刀工の銘が入っている刀剣を所有しているが、価値のあるものか。

A.県は、市場価値を判断することはできません。

 

Q.刀を売却する際の手続が知りたい。

A.売却後20日以内に、新しい所有者から所有者変更届を提出してください。届出先は、所有者の住所地にかかわらず、登録証を発行した都道府県となります。詳細は「所有者変更」のページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。なお、登録証のついていない銃砲刀剣類の売買等は法律で禁止されています(銃刀法17条、18条)。

 

Q.実家から刀がみつかったが、管理できないので廃棄したい。

A.一般のごみと違い、銃砲刀剣類は、自治体では回収していません。廃棄したい場合は、最寄りの警察署にご相談ください。

お問い合わせ

教育局 文化財・博物館課 文化財活用・博物館担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館5階

ファックス:048-830-4965

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