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ページ番号:217073

掲載日:2024年4月11日

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銃砲刀剣類の貸付または保管の委託

登録証のついている銃砲刀剣類を貸し付けたり、保管の委託をする場合、開始及び終了から20日以内に届出しなければなりません(銃刀法17条1項)。以下のとおり、登録証を発行した都道府県(以下、登録元)へ必要書類をご提出ください。

ただし、試験、研究、研ま、修理、公衆の観覧に供するために貸し付ける場合は、届出の必要はありません(銃刀法17条2項)。

≪ポイント≫

  • 試験、研究、研ま、修理、公衆の観覧に供するために貸し付ける場合は届出不要
  • 開始から20日以内に登録元の都道府県に届出
  • 終了後も20日以内に届出

届出する人

埼玉県が発行した登録証がついている銃砲刀剣類の所有者

※ほかの都道府県で発行した登録証がついている場合は、その都道府県の銃砲刀剣類登録担当課に連絡してください。

提出書類

【開始時】

※手続完了の通知を希望する方は、84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

【終了時】

※手続完了の通知を希望する方は、84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出方法

郵送、持参

提出先

埼玉県教育局文化財・博物館課銃砲刀剣類登録事務担当

〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

電話:048-830-6986(直通)

お問い合わせ

教育局 文化財・博物館課 文化財活用・博物館担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館5階

ファックス:048-830-4965

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