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掲載日:2024年4月11日

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銃砲刀剣類の住所変更

登録証のついている銃や刀を持っている方は、住所が変わったら、20日以内に所有者の住所変更手続をしてください。以下のとおり、該当の登録証を発行した都道府県(以下、登録元)の銃砲刀剣類登録担当課へ必要書類をご提出ください。

≪ポイント≫

  • 所有者の住所地に関わらず、登録元の都道府県に届出書を提出する。
  • 所有者の住所が変わっても、登録県は変わらない。
  • 登録証は同じものを使い続ける。

届出をする人

埼玉県が発行した登録証がついている銃砲刀剣類の所有者

※ほかの都道府県で発行した登録証がついている場合は、その都道府県の銃砲刀剣類登録担当課に連絡してください。

提出書類

※手続完了の通知を希望する方は、84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出方法

郵送または持参

提出先

埼玉県教育局文化財・博物館課銃砲刀剣類登録事務担当

〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

電話:048-830-6986(直通)

お問い合わせ

教育局 文化財・博物館課 文化財活用・博物館担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館5階

ファックス:048-830-4965

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