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ページ番号:247086

掲載日:2023年12月28日

令和5年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小川寿士議員)

働きたいと希望する県民すべてが働くことのできる環境整備について-雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業について-県内市町村の実施状況について-

Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)

今から6年前、当時27歳のさいたま市にお住まいの方から、私に話を聞いてもらえませんかと声をかけられました。「私は現在、重度訪問介護を利用して自立生活を送っており、在宅である企業の社員として仕事をしています。しかし、私にとっては生活をする上で欠かすことのできない重度訪問介護制度による介助者の介助が仕事中は打ち切られています。そのため、トイレに行くことができませんから、暑い真夏であっても水を飲むこともできない状況で仕事をしています。これが例えばテレビゲームをしていたり、映画を見たりするのであれば、何の問題もなく重度訪問介護制度による介助者の介助が受けられるのに、仕事になると介助が受けられないのはおかしくないですか」という問い掛けでありました。
そのお話をお聞きいたしまして、私自身、その制度上の矛盾を強く感じ、働いている時間帯についても介助者による生活支援が受けられるよう、制度の改善を目標に当時はさいたま市議会議員として取り組んでまいりました。
大野知事におかれましては、令和元年11月、九都県市首脳会議を通して国への制度改善について御要望いただき、また、本議会におきましても、重度障害者がその能力と適性に応じて就労し、地域で自立した生活を送ることができる環境を整備することは大変重要ですというふうに御発言されるなど、重度障害者が安心して働くことができる環境整備にお取り組みいただいてまいりました。
そうした経過も踏まえ、令和2年10月から国の制度として、雇用施策との連携による重度障害者就労支援特別事業という制度がスタートして現在に至っています。しかしながら、この新しい国の制度では、実施主体は市町村とされ、実施するかしないかは市町村の判断となります。
制度化後3年が経過した本年の7月31日現在、厚生労働省の報告によりますと、埼玉県内において本事業を実施したのは、さいたま市と桶川市の二市にとどまっています。
これまで多くの重度障害者の方々が働くために必要とされている制度でありますが、なぜ市町村において実施されないのかという点につきまして、既に制度を導入しているさいたま市、桶川市を除く61の市町村の障害福祉課の担当者さんに対しまして、私からアンケートのお願いをさせていただきました。
アンケートの内容につきましては、この制度の実施に向けての検討状況、また、この制度に対する国、県への要望ということでお尋ねしましたところ、42の市町村から御回答を頂くことができました。その結果として、5つの市が新たに実施に向けて検討しているという回答がございました。このことは、県担当部局の皆様より熱心に働き掛けを行っていただいた成果であるとも思います。心より敬意を表します。
しかし、依然、多くの市町村において実施の見通しがございません。実施を検討していない理由に対する御回答には、制度の煩雑さを指摘する御意見や、どこの自治体においても平等にサービスが受けられるよう国が整備を実施していくべき、あるいは、そもそも重度訪問介護サービスの提供事業所の確保が困難など、制度に対して否定的な意見がございました。その一方、圧倒的に多くあったのが、対象者がいないからという理由でありました。
国の制度がスタートして3年が経過した現在、県内で実施しているのがさいたま市と桶川市の2市となっている実施状況に対する福祉部長の御見解を伺います。

A 金子直史 福祉部長

「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」は、市町村が実施主体となり、重度障害者等が企業などで働く際に、喀痰吸引や姿勢の維持などの介助や生活上の支援をするものです。
重度障害者等を雇用する企業が、この特別事業と雇用施策の助成金も活用することで、生活上の支援と業務遂行に必要な支援の両方を受けることが可能となり、重度障害者等の就労を大きく前進させるものとなります。
この事業は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給を受けている方で、所定労働時間が10時間以上の方などを対象としております。
事業を実施していない市町村に理由を聴取したところ、主に「現状では事業の対象者となる方がいない」、「そもそも対象者の把握が難しい」ということでございました。
市町村においては対象者がいないということで、現状の2市にとどまっていると考えますが、県では、希望のある方が出てきた際には迅速に対応するには市町村において制度化しておくことが望ましいと認識しています。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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