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掲載日:2023年7月14日
Q 白根大輔 議員(民主フォーラム)
受給者証への適用区分記載についてですが、受給者証を受け取るまでの時間がかかる要因の一つには、審査が終わってから各保険者に高額療養費制度における適用区分の照会を求めていることであり、この手続に約1か月を要しております。
そこで、保健医療部長に伺います。
この手続の見直しについて国へ要望していくことはできないか、御答弁をお願いいたします。
A 表久仁和 保健医療部長
難病法第12条により、指定難病にかかる医療費は、健康保険等による高額療養費の給付が受けられない部分に対して、給付できることになっています。
そこで、医療機関の窓口で混乱が生じないよう、受給者証の様式には、適用区分を記載する欄が設けられています。
高額療養費制度における適用区分は、各保険者が定めていることから、国の通知に基づいて、各保険者に対し適用区分を個別に照会し、回答を得て受給者証に記載しております。
この適用区分の受給者証への記載に関する事務は、議員お話しのとおり、新規、更新を問わず、受給者証の交付に係る期間を増大させる要因になっているだけでなく、都道府県の事務負担も膨大なものとなっております。
そこで、県では、国に対し、難病法施行当時から、受給者証への適用区分記載手続きの見直しについて、要望してまいりました。
今後も引き続き、国に対して要望してまいります。
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