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掲載日:2023年7月14日
Q 白根大輔 議員(民主フォーラム)
埼玉県では、今年度より埼玉県難病継続支援受付センターの業務が新規事業としてスタートしております。これは、これまで各保健所で行っていた指定難病申請受付業務を集約化するとともに、申請者から問合せ等を行うコールセンターを設置しています。しかし、申請受付業務では難病継続申請の事務の業務となり、新規若しくは期限切れの際の再申請事務は、これまでどおり各保健所で実施します。期限切れの際の再申請は新規の申請となり、申請から受給証までおよそ3か月以上もかかります。
また、この受給証の有効期限は9月末と定められており、8月に受給証を受け取った方は1か月しか有効期限がなく、すぐに更新手続をしなければなりません。一方、東京都ではこのような有効期限を申請月から1年間としており、埼玉県のように特定の時期に定めているわけではなく、期限が切れても再申請はできるとのことであります。
そこで、保健医療部長に御所見を伺います。
東京都のように有効期限を申請月から1年間できないのか。また、継続申請の期限が過ぎても新規扱いにならないようにすることはできないのか、御答弁をお願いいたします。
A 表久仁和 保健医療部長
「難病の患者に対する医療等に関する法律」施行前に実施されていた国の事業においては、有効期限が10月1日から翌年9月30日までと定められていました。
平成27年1月の難病法施行時において、更新時期は各自治体で検討することとされたところです。
患者の自己負担上限額は市町村民税の課税額に応じて決定されることから、新年度の課税証明書の交付時期や、これまでの有効期限が患者や医師に定着していることを踏まえ、本県では従前どおりの扱いとしてまいりました。
東京都では、申請月から1年後を有効期限とし、毎月、期限を迎えた患者に対して更新申請の手続きを行っております。
この方法は東京都のみで、他の自治体においては、特定の時期に更新を受け付けております。
本県の現行の方法は、患者にとっても更新時期がわかりやすいとの声が多く、申請に必要な課税証明などを発行する市町村の窓口担当者にも、毎年同時期に更新スケジュールを周知することで、誤りなく交付していただいるところでございます。
このため、県としては、現行のとおり更新事務を進めてまいりたいと考えております。
次に、更新申請の期限を過ぎてしまった場合の扱いについてでございます。
難病法第7条により、有効期間の開始日は申請日までしか遡れないこととされており、期限が切れてからの申請の場合は、その申請日が有効期間の開始日となります。
そこで県では、確実に有効期間内に申請していただけるよう、認定を受けている方全員に個別に必要な書類を郵送しております。
今年度から、「難病継続申請受付センター及びコールセンター」を設置し、患者からの問い合わせ時間を延長したところです。
今後も、患者の声を聴きながら利便性の向上が図られるよう努めてまいります。
再Q 白根大輔 議員(民主フォーラム)
難病医療助成制度についてなんですけれども、課税時期が7月だからというだけで、そういう対応で本当にいいんですかという、私、もう一度ちょっとそこの答弁を聞きたいんですけれども、困っている方が特にあれ、うちもそうなんですが、忘れてしまう可能性があるんですね。というのは、更新時期ですよと送られている用紙が、封筒があるんですけれども、あの封筒を見てですね、初め何とか詐欺じゃないですけれども、どこからまず来たかというのが、こんな封筒の下箇所に埼玉県疾病対策課という部署が書いてあるだけでですね、大きくあと電話番号が05何とかと書いてあるだけでですね、どこから来ているのかというのが全く分からないやつで、あれじゃ見過ごしてしまうおそれがあるんではないのかなと私は思うんですけれども、もうちょっとそういった難病の方たちに寄り添った形で本来やらなきゃいけないのが、都道府県の、県の役割なんじゃないのかなと私は思うんですけれども、そういったことが全く感じられない答弁だったので、そういったところを含めて東京都にできて何で、じゃ予算的な問題でなくて制度の問題で改善の余地があるんではないのかなと私は思うんですけれども、そこら辺はどうなのかということ、お伺いさせていただきたいと思います。
再A 表久仁和 保健医療部長
私ども患者さんの声を聴いているところによると、患者さんが同時期に更新手続きの時期を迎えることから、医療機関においても患者さんへの声掛けができたり、例えば患者会などを通じた周知も行いやすいと伺っているところです。
改めて議員から御意見もいただきましたので、引き続き患者からの声等を聴いて検討してまいります。
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