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掲載日:2022年10月19日

令和4年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(前原かづえ議員)

 新型コロナウイルス感染症第8波に備え、医療体制の充実を

Q   前原かづえ 議員(共産党)

新型コロナ第7波は、全国の新規感染者が1日で26万人を突破し、埼玉でも1万3,000人を超え、検査難民や保健所、医療機関のひっ迫などの事態が起こりました。感染者の激増で死亡率は下がりましたが、死者は第6波同様1万2,000人を超えました。ワクチン接種が広がっているにもかかわらず、多数の死者が出たことを教訓として第8波に全力で備えるべきです。
感染者の多さから政府は医療機関からの発生届を見直し、9月26日から65歳以上の方や妊婦などを除き、医療機関からの届出の対象外となりました。8月の専門家会議では、発生届が出ない方には療養証明書が出なくなる、コロナ発生届のない人の入院処置判断は難しいなど、発生届提出をやめた場合の問題点を4点発表しております。
そこで、知事に伺います。
これだけ問題点を指摘していたのですから、国に撤回を求めるべきと考えますが、いかがでしょうか。また、今後、届出対象外の方には療養証明書が発行されません。これでは学校や仕事、入学試験など休みづらくなります。県として何らかの証明書は発行し続けるべきと考えますが、知事、答弁を求めます。
党県議団はふじみ野救急病院を訪問し、発熱外来、PCRセンター、コロナ患者の入院受入れなど病院の取組を伺ってまいりました。院長は「ワクチンは数か月で抗体が減って、効果が持続しない。コロナ封じ込めのために抜本的に検査を増やし、感染者を早期発見していくことだ。抗原検査キットはその場で結果がすぐに分かる。ある程度のウイルス量があればPCR検査と大きな違いはない。大量に配布し、毎日のように検査を行うことが重要」と語っておられました。事実ここでは、職員の皆さんに毎日抗原検査を行うことによって、院内感染を防いできたそうです。
県は、これまでやってきた高齢者・障害者施設の抗原検査キットを使っての職員の週2回の検査を入所施設に絞り、次の流行に備える3か月分の補正予算を今議会に提案しています。ふじみ野救急の実践にも学び、第8波の際には高齢者・障害者施設で更に検査を頻繁に行うこと、検査対象を職員だけではなく利用者にも広げること、通所施設などに広げることについて、そして、学校や保育所等職員や児童生徒・園児に検査を拡大することについて、知事に答弁を求めます。
第7波の教訓から発熱外来の抜本的強化が必要です。院長は、「コロナの診療検査の報酬点数がどんどん下げられ、スタッフ体制を維持できなくなったため検査数が減り、県外の方を断ったり、高齢者以外は完全予約制と検査を絞らざるを得なかった」と語っておられました。朝日新聞によると人口10万人当たりの診療・検査医療機関施設数は埼玉は20.9か所、下から4番目です。
保健医療部長、第一に、診療報酬を元に戻すよう国に要望すること、第二に、診療・検査医療機関、つまり発熱外来を更に拡大することについて答弁を求めます。

A 大野元裕   知事

全数把握見直しについて、国に撤回を求めるべきではないかについてであります。
全数届出の見直しは、国が療養の考え方を転換し、9月26日から全国一律で発生届の対象者を65歳以上の高齢者などに限定したものであります。
緊急避難的に一部の都道府県で導入した際、4つの課題を指摘をいたしましたが、全国一律での制度の改正に伴い、その課題の多くは解消したものと考えており、撤回を求めることは考えておりません。
なお、県といたしましては、発生届の有無にかかわらず、安心して療養いただける体制づくりに今後とも努めてまいります。
次に、療養証明書の発行についてでございます。
国の通知に基づき、届出対象外の方は医療機関からの感染の発生届が行われず、療養証明書の発行は行わないこととされました。
国では、企業や学校に対し、療養証明書を求めることがないよう、要請をしております。
それでもなお、療養証明書を求められる場合には、陽性者が不利にならないよう、陽性者登録のお知らせや陽性となった検査結果などを療養証明書の代わりとして使えることとしており、このことについて丁寧に県としても説明をしてまいります。
次に、第8波の際には高齢者・障害者施設でさらに検査を頻回に行うこと、検査対象を利用者や通所施設、学校や保育所等職員、児童生徒園児などに広げることについてでございます。
御指摘の第8波の際には、いかなる変異株や亜種となるかも想定できないことから、検査の拡大や在り方について現時点でお答えすることは困難であり、その際に必要となる検査体制並びに方法を適切に講じてまいりたいと考えます。

A 山﨑達也 保健医療部長

まず、下げられたコロナの診療や検査に係る診療報酬を元に戻すよう国に要望すべきについてでございます。
県では、診療・検査体制を維持・強化するためには、診療・検査医療機関に対する適切な診療報酬上の措置が必要と考えております。
このため、診療報酬の継続や下げられた診療報酬を元に戻すこと等について、これまでも知事から厚生労働副大臣に直接要望したほか、全国知事会の緊急提言などを通じて国へ要望を行ってまいりました。
今後も、必要な診療報酬上の措置について、様々な機会を捉え国に対して強く要望してまいります。
次に、発熱外来をさらに拡大すべきについてでございます。
全国に先駆け、全ての医療機関名を公表する制度とした本県の診療・検査医療機関は、令和2年12月に約1,100か所で公表を開始し、本年9月29日時点で1,549か所にまで増加しました。
また、感染が急拡大した7月においては、緊急的対応として、知事と県医師会長名連名で各医療機関に申請を依頼し、これまでに50以上の医療機関から新たに申請がありました。
県といたしましては、発熱患者が速やかに医療機関を受診できるよう、引き続き、県医師会と連携して診療・検査医療機関の増加に取り組んでまいります。

再Q   前原かづえ 議員(共産党)

コロナ感染拡大第八波に備えての中で、証明書の再発行についてなんですけれども、証明がないと病気扱いにならないとか、学校の出席扱いにならないんだとか、二重に不利益を得ることが出てくるんですね。だから、何らかの形で証明書を発行することが県民の命を守ることにつながると思うんです。
さっき知事の答弁の中で、陽性者が不利にならないようにということでいろんなことをホームページでも知らせたとか何とか言っていましたが、あと企業がしてはならないことですね、そういうこと、こういう権利があるんだよということをきちんと知らせていくこともそうですし、やっぱり県として証明書を発行するということについて再度御検討願いたいと思うんですが、よろしくお願いします。知事に質問です。

再A 大野元裕   知事

まず1点目、新型コロナウイルス感染症の療養証明についてですが、証明がないと不利益になるので、陽性者が不利益にならないような措置を、また、企業がしてはならないことを周知するべきである、の2点についてまずお答えを申し上げます。
先ほど、御答弁をさせていただいたとおりですけれども、療養証明書の発行につきましては、国は企業や学校に対して療養証明を求めないということを要請をしております。
また、療養証明書そのものが、ハーシスもしくは届出に基づいて現時点では発出される状況にはありません。
そこで、陽性者が不利にならないために、まずは療養証明書を求めないよう、御指摘にもございました、広報については引き続きこれを努力して、可能な限り広めていきたいと思います。
その上で、最初の質問に戻させていただきますが、それでもなお、療養証明書を求める場合には、例えば、陽性者登録をしたというお知らせが行きます。
あるいは、陽性になったことの検査結果が出てきます。
あるいはそれでもできない場合は、医療機関を受診した領収書、こういったものを証明の代りになるということをすでに周知をしているとともに、また、県の方から保険等の請求に関しましては、保険会社の方で療養証明書を求めないということを確認させていただいておりますので、議員御指摘のとおり、陽性者が不利にならないような措置を我々としても引き続き進めてまいりたいと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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