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掲載日:2021年10月21日

令和3年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松井 弘議員)

待機児童について

Q   松井 弘 議員(自民)

令和3年8月27日に、厚生労働省が4月1日現在の全国の待機児童数を発表しました。全国的に待機児童は減少傾向であり、過去最少の5,634人となりましたが、埼玉県の待機児童数の現状も、報道発表によると、令和3年4月1日現在において、保育所などの待機児童は388人であり、前年1,083人から695人減少したとの発表がありました。これで3年連続の減少となります。3年連続で減少している要因はどのように分析しているのか、伺います。
また、新型コロナの影響で、企業などで在宅勤務が増えたためか、本県の待機児童数は減少したようにも見えますが、県内全体を見てみると、南部地域においては、まだまだ待機児童数が多いようです。私の地元でも、認可保育所などを増やしながら待機児童をゼロにと整備をしてきましたが、4月1日現在43人と、なかなか減りません。
一方で、北部地域では幾つかの市町村で僅かに待機児童がいるだけで、ほとんどの市町村では待機児童はいません。そして、待機児童の年齢別で内容を見ますと、0歳児で23人、1歳児で245人、2歳児で91人、3歳児で23人、4歳児で6人と、全体の92.5%を0歳児から2歳児で占めていることも分かりました。就学前児童数が前年より減少している中で、令和3年では入所の申込者が増加していることもあります。このように、待機児童が減ったといっても地域や年齢でギャップがあり、その状況は一様ではありません。今後、本県の保育利用申込みの見込みをどのように見ているのか、伺います。
県内においても、待機児童の状況は地域によって異なり、保育ニーズの高い県南部地域などでは保育所新設が難しく、今後も少子化が続く状況と考えると、保育所の新設ではなく、幼稚園との併用などを考える市町村もあると聞いています。また、待機児童の年齢により保育所のニーズも変わりますので、要となる保育所整備も並行して考えるべきと思います。このような状況に対して、県として今後どのように市町村に支援を行っていくのか、伺います。
以上3点について、福祉部長に伺います。

A   山崎達也 福祉部長

待機児童数が3年連続で減少している要因はどのように分析しているのかについてでございます。
平成26年度以降、保育の受入枠を毎年5,000人分以上、継続して整備してきており、平成30年度の待機児童数1,552人から令和元年度は1,208人、令和2年度は1,083人と着実に減少しています。
また、令和3年度はコロナ禍での感染不安による利用控えなども影響し、待機児童数は388人まで減少しており、現在の集計方法となった平成 14年度以降、過去最少となったものと分析しています。
次に、今後、本県の保育利用申込の見込みをどのように見ているのかについてでございます。
地域により状況に差はございますが、県全体として、保育所の利用対象である就学前児童の人数は、平成12年度以降、減少が続いております。
一方、労働力調査による全国的な女性就業率の状況としては、増加傾向が続いており、令和2年度は一旦減少したものの、令和3年度は再び増加しております。
また、コロナの感染状況が収束に向かうか、そうでないかで、減少要因と増加要因のどちらにも転じる可能性があり、不確定要素となっています。
このように様々な要因が複雑に絡み合っていることから、今後の保育利用申込者を正確に見込むことは難しい状況にはありますが、地域ごとの状況をよく見て、市町村からも情報を集め、今後整備が必要となる保育受入枠の見通しを立てていきたいと考えております。
次に、県として今後どのように市町村に対して支援を行っていくのかについてでございます。
県では、待機児童が発生している市町村を県職員が直接訪問し、保育担当の部課長等と現在の課題や今後の対応について意見交換を行っております。
こうした市町村の実情としては、低年齢児の受入枠が不足していること、保育ニーズの高い駅周辺での土地確保ができず、新たな保育所整備が難しいことなどが主な課題と聞いております。
こうした課題への対策として、0歳から2歳児までが対象の小規模保育事業所の整備を促進するとともに、賃貸物件の改修による保育所整備などを支援してまいります。
また、幼稚園の空き教室の活用や、定員に空きのある保育所へ児童を送迎する「送迎保育ステーション」の実施など、既存施設の有効活用についても市町村に働きかけてまいります。
今後も、市町村の意見を踏まえ、地域の実情に応じた対策が取れるよう連携を図りながら、しっかりと支援してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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