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ページ番号:201431

掲載日:2024年7月4日

令和3年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(細田善則議員)

高齢者の安心のために - 身元保証代行について -

Q 細田善則 議員(自民)

身寄りのない高齢者は、施設入所や入院時等に必要な保証人を立てることができません。そんなとき保証人を代行する業者、いわゆる身元保証代行業者が急増しております。適正な金額で請け負っている業者が大多数である一方で、ごく一部あくどい業者がばっこしています。
今年1月に名古屋地裁で判例があり、契約者が死亡した後には、その全財産を代行業者に譲るというとんでもない契約がさせられ、死後に契約者の銀行から620万円を引き出そうとした業者が銀行の指摘により裁判となり、契約自体の無効の裁定を受けております。
そこで伺います。現在、そういった業種に対して行政としての認可や登録等の管理制度がないため、県民が悪徳業者とまともな業者を選別できません。県として登録制などを創出すべきと考えますが、福祉部長に御所見をお伺いします。

A 山崎達也 福祉部長

介護施設の現場では、施設の入退所時の手続きや費用の支払いなど、緊急時の連絡のため「身元保証人」や「身元引受人」による署名や立ち合いを求める場合が多くあります。
議員お話の業者の登録制度については、仮に県が制度を立ち上げても利用者が埼玉県登録以外の業者と自由に契約することができるため、実効性を上げることが難しいのではないかと考えております。県民が悪質な業者の被害に遭わないようにするためには、高齢者の相談窓口等を通じた広報啓発を行うことが重要です。
厚生労働省は、平成30年度に身元保証サービス等を行う事業者を利用するうえでの注意すべきポイントをまとめたチェックシート式のパンフレットを作成しました。
県では、このパンフレットをホームページに掲載するとともに、高齢者の施設入所手続きに関わるケアマネジャー、地域包括支援センターなどの相談窓口に周知を図りました。
さらに、一部の心ない業者から利用者を守るためには、成年後見制度を利用することも1つの有効な方法です。
成年後見制度を利用することで、本人に身元保証人がいない場合でも、施設への入所手続等を円滑に進めることができます。
このため、県としましては、市町村社会福祉協議会等が行う法人後見の取組の拡大や市民後見人制度の一層の普及など、成年後見制度を推進していくことで、県民がトラブルに巻き込まれないよう積極的に取り組んでまいります。

再Q 細田善則 議員(自民)

今、登録制度の抜け穴みたいなこともお話がありましたけれども、県民がやっぱり今基準が一切ない中、ここは絶対使っちゃいけないとか、もちろんそういう裁判での例は社名が出てきますので、そこは外すというのはありますが、そこで隠れてしまっている悪徳業者を見極めるには、まともなところを登録させるということで一定の判断基準を提供できるのではないかと思っておりますので、再答弁をお願いいたします。

再A 山崎達也 福祉部長

登録制度につきましては、先ほどもお話しましたが、本県だけで作りましても全国的な組織としないとなかなか実効性がないのかなと考えているところでございます。
一方、悪質な事業者に対しましては、消費者保護に係る法令等で適切に対応することもできると思いますし、先ほども申し上げましたように、事前の予防措置として様々な啓発活動を行ってまいりたいと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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