埼玉県議会 県議会トップ画像

ここから本文です。

ページ番号:174297

掲載日:2020年3月31日

令和2年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(須賀敬史議員)

教育局の障害者雇用と教員のわいせつ行為について

Q   須賀敬史  議員(自民

まず、障害者雇用についてお伺いします。
一昨年、障害者雇用率水増し問題が発生し、様々な検討がなされ、本年12月31日までに障害者の法定雇用率2.4%の達成に向けて取組が進められていると思います。
さて、令和元年6月現在での雇用率達成までの不足人数は247.5人とのことです。この数字は教員が全体の9割を占めるという中では、簡単に達成できるものではありません。
では、まず障害のある方の教員としての採用を考えてみます。ここ数年の全体としての教員採用選考試験の志願者数を見ると、平成26年の9,067人をピークに年々減少し続け、令和元年には6,932人と2割以上減っています。うち、障害のある方の志願者数は34人にとどまります。障害のある方が教員になり教育の現場に立つことは、お互いの個性を尊重し合い、認め合うノーマライゼーションの感覚を児童生徒も、保護者も、そして同じ職場で働く方々に持ってもらうためにも、大きな意義を持ちます。しかし、まず教員を志してもらわなければ始まりません。そこで、本県として志願者の増加に向けて更に工夫が必要と考えますが、教育長の御所見をお伺いします。
次に、事務職員としての雇用についてです。先日の新聞報道によると、「国の全省庁が障害者雇用率を達成した」とありました。その中での当事者アンケートでは、業務量や作業環境について10%近くの方が「不満」と回答していました。自由記述欄には、「業務量が少な過ぎる」とあったそうです。障害のある方を雇用するに当たり、ただ雇用率達成のために人数だけ増やし、仕事のやりがいは二の次では、何の意味もありません。本県では、業務量ややりがいについてどのようにお考えなのか、教育長にお伺いします。
続いて、教員のわいせつ行為について伺います。
教員のわいせつ行為等で、令和元年度には13件、懲戒免職にしました。これらは盗撮、生徒との交際、SNSを通じて知り合った未成年とのわいせつ行為などです。教員が懲戒免職になっても、3年が経過すると再び教員免許を取得できるそうです。びっくりです。そして、再び教員採用試験を受けるに当たっては、過去にわいせつ行為等で処分されたとしても、受験資格を制限されないというのです。またまたびっくりです。
児童生徒の心に消えることのない傷を負わせた者が、再び教壇に立つことを断じて許してはなりません。一度過ちを犯した者でも、再チャレンジの機会が与えられなければならないのは理解できます。しかし、その再チャレンジの場が、同じ教員という職業である必要は全くありません。教育の現場では、不祥事を起こした教員の権利が、児童生徒の権利に勝ってはならない。子供を守ることが何よりも優先されなければなりません。教員の採用選考に当たっては、処分事由をしっかりと調べ上げ、この事由は生涯にわたり引き継がれるべきと考えますが、教育長の御所見をお伺いします。
また、採用選考時に行われる適性検査だけではなく、採用後にも教員としての適性をしっかりと見極めることを行うのはもちろんのこと、研修などによる資質の向上を待つだけではなく、わいせつ行為ができない環境を作り上げるため、結果の出る新たな取組が必要だと考えますが、教育長の決意をお伺いいたします。

A   小松弥生   教育長

まず、志願者の増加に向けてさらに工夫が必要でないかについてでございます。
県では、障害のある教員がいきいきと働く姿をホームページや受験案内に掲載したり、教員養成課程を有する大学等に職員が直接訪問して説明するなど、教員採用選考の志願者数の拡大に努めているところでございます。
また、障害のある学生の積極的な受け入れや、学びやすい環境の整備について、教員養成課程を有する大学等に働き掛けを行ったり、国に対しても大学に働き掛けるよう要望を行っております。
今後、障害のある教員をサポートする体制の構築など、働きやすい環境づくりを進め、教員採用選考の志願者数の更なる拡大に向けて取り組んでまいります。
次に、障害のある方を雇用するにあたり、業務量ややりがいについて、どのように考えているのかについてでございます。
障害者雇用においては、一人ひとりの障害の種類や程度のほか、スキルの習得状況、本人の希望、意欲などを十分に把握し、仕事や業務量とのマッチングを図ることが重要です。
そのため、一人ひとりの状況を採用面接において十分に聞き取り、活躍できる場を見極めた上で配置するなど、やりがいを感じていただけるよう努めております。
例えば、今年度新設した事務集約オフィスでは、これまで教育事務所の職員が担っていた小中学校教職員の旅費支給事務を集約し、障害のある職員が行うなどの工夫を行っております。
加えて、必要に応じて業務をサポートする支援員を配置し、業務量の調整や進捗状況の管理、事務処理のフォローなど、障害のある職員が安定的に、いきいきと仕事に取り組めるようサポートをしております。
県といたしましては、障害のある方が担う仕事を限定的に考えるのではなく、それぞれが能力を十分に発揮し、やりがいをもって働ける環境の確保に引き続き努めてまいります。
次に、教員の採用選考に当たっては、処分事由をしっかりと調べ上げ、この事由は生涯にわたり、引き継がれるべきについてお答えを申し上げます。
児童生徒に対して大きな権力を持つ教員が、その立場を利用して行うわいせつ行為は、卑劣極まりないもので、こうした行為により懲戒免職処分となった者には、二度と教壇に立ってほしくありません。
議員お話しのとおり、教育職員免許法の規定により、懲戒免職処分から3年を経過すると教員免許を再び取得できることとされています。
このため、採用選考にあたっては、志願書に賞罰の有無を記載させるとともに、記述が真実である旨、自筆の署名をさせております。
また、教職経験がある者からは、履歴書の写しを提出させ、処分歴を確認するとともに、過去の教員免許失効情報との照合なども行っております。
懲戒処分については、被害者保護の観点から公表しない自治体もあり、すべての処分事由を把握することは困難でございますが、できる限りの確認を行い、免職処分を受けた者が、二度と教壇に立つことのないよう取り組んでまいります。
次に、わいせつ行為ができない環境を作り上げるなど、新たな取り組みについてでございます。
これまで、学校の準備室やトイレなどを常に整理整頓し、死角を作らないようにするとともに、校内を見回りするよう指導しております。
また、密室において一対一で生徒を指導することがないよう、複数での組織的な対応をするように指導しておりますが、徹底されていないケースもみられます。
そこで、県では、学校でより注意をしていれば防ぐことができた事例をもとに、ビデオ教材を作成し、今年度中に使用を開始できるよう準備をしているところです。
さらに、被害を受けた子供たちは、将来に渡り深い傷を負うこととなるため、性犯罪に巻き込まれないよう、性に関する正しい知識を身に付けるための指導の充実にも努めてまいります。
県といたしましては、あらゆる手段を尽くして、わいせつ行為の根絶に全力で取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?