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掲載日:2020年3月13日
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専ら動物にのみ用いられる医療機器は「動物用医療機器」として、人に用いられる「医療機器」とは区別されています。
動物用医療機器は、「2(1)動物用高度管理医療機器」、「2(2)動物用管理医療機器」、「2(3)動物用一般医療機器」に分類されています。
動物用高度管理医療機器(一般的名称)は、「閉鎖循環式麻酔器」、「人工腎臓装置」、「人工心臓弁」、「人工心肺装置」、「ペースメーカー」及び「閉鎖循環式保育器」の6品目が定められています。
疾病診断、治療及び予防用のプログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合においても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く。)及びそれを記録した記録媒体についても規制の対象となります。
人用で承認された医療機器を販売・貸与する場合には別途「医療機器販売・貸与業」の許可が必要です。
「動物用高度管理医療機器」を「販売」・「貸与」するには、家畜保健衛生所へ「動物用高度管理医療機器等販売・貸与業の申請」をする必要があります。
貸与業には、レンタル業の他、動物用高度管理医療機器を対象とするファイナンスリース業のうち、営業所において当該機器の販売・貸与する場合も含まれます。
営業所には規則の基準を満たした高度管理医療機器等営業管理者がいなければなりません。ただし、高度管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体の販売若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所においては適用されません。
動物用高度管理医療機器等販売・貸与業の許可等を受けている者は動物用管理医療機器販売・貸与業も行えます。
「動物用管理医療機器」を「販売」・「貸与」するには、家畜保健衛生所へ「動物用管理医療機器等販売・貸与業の届出」をする必要があります。
貸与業には、レンタル業の他、動物用管理医療機器を対象とするファイナンスリース業のうち、営業所において当該機器の販売・貸与する場合も含まれます。
営業所には規則の基準*を満たした管理医療機器等営業管理者がいなければなりません。ただし、管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体の販売若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所においては適用されません。
基準は高度管理医療機器等営業管理者の基準と同じです。
「動物用一般医療機器」を販売・貸与するのに、許可又は届出は必要ありません。
提出の際、注意事項をよく確認していただきながら書類を作成していただきますようお願いします。
3.動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可関係事項変更届出
4.動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証書換え交付申請
必要書類 |
様式 |
注意事項 |
許可申請書 |
|
|
登記事項証明書 |
原本 |
できる限り発行後6ケ月以内のものを提出。*1 |
誓約書 |
任意様式 |
2 |
医師の診断書又は疎明書 |
任意様式 |
できる限り発行後3ケ月以内のものを提出。*3 |
組織規定(図)又は業務分掌表 |
任意様式 |
4 |
管理者の資格を証する書類又は従事年数証明書 |
資格証(写し)、従事年数証明書は任意様式 |
管理者の資格については、動物用医薬品の管理者資格を参照。 *5、*6 |
雇用証書 |
任意様式 |
7 |
営業所の構造設備の概要 |
6 |
|
取扱品目一覧表 |
任意様式 |
|
手数料 |
現金:35,700円 |
|
1 申請者が法人の場合に必要。地方公共団体の場合は条例等の写しが必要。
2 薬務業務を行う役員を画定する場合、すべての役員について必要。
3 薬務業務を行う役員を画定する場合、すべての役員について必要。医師の診断書に替えて疎明書でも可。
4 薬務業務を行う役員を画定する場合に必要。
5 資格を証する書類は、確認のため原本も持参して下さい。従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出。
6 高度管理医療機器プログラムのみ取扱う営業所では添付不要。
7 申請者が管理者になる場合は不要。その場合、申請書にその旨を記載して下さい。
以下の書類について、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、埼玉県知事あてに提出した書類については省略ができます。
(1)登記事項証明書、(2)誓約書、(3)医師の診断書又は疎明書、(4)管理者の資格を証する書類、(5)雇用証書
これらの添付書類を省略する場合には、申請書の参考事項に
(1)省略する書類の名称
(2)省略の根拠となった、既に提出されている申請書又は届出書の種類
(3)届け出先
(4)申請又は届出の年月日
を記入し、提出して下さい。
取り扱う高度管理医療機器等の品名及び製造販売業者の氏名又は名称が変更になった場合や構造設備が変更になった場合は「3. 動物用高度管理医療機器等販売・賃貸業居関係事項変更届出」を併せて提出。
必要書類 |
様式 |
注意事項 |
更新申請書 |
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|
許可証 |
原本 |
亡失の場合、誓約書*1が必要 |
手数料 |
現金:14,100円 |
|
1 誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載。
下記事項を変更したときは、30日以内に届け出て下さい。
事項 | 必要な書類 | 様式 | 注意事項 | |
- | 許可関係事項変更届出書 | 様式60号(ワード:20KB) | 1 | |
申請者氏名又は名称 | 個人 | 戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 | 原本 | |
法人 | 登記事項証明書 | 原本 | ||
申請者住所 | 届出書に記載 | - | ||
その業務を行う役員(申請者が法人であるとき) | 登記事項証明書 | 原本 | 2 | |
組織規定(図)又は業務分掌表 | 任意様式 | |||
誓約書 | 任意様式 | 3 | ||
医師の診断書又は疎明書 | 任意様式 | 4 | ||
営業所管理者 | 資格を証する書類又は従事年数証明書 | 資格証(写し)、従事年数証明書は任意様式 | 5、*6 | |
雇用証書 | 任意様式 | |||
営業所管理者の氏名 | 戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 | 原本 | 2 | |
営業所管理者の住所 | 届出書に記載 | - | ||
営業所の名称 | 届出書に記載 | - | ||
営業所の構造設備の主要部分 | 変更箇所を説明する図面(新旧対照) | 別紙1(ワード:15KB) | ||
取り扱う高度管理医療機器等の品目 | 取扱品目一覧表 | 任意様式 | ||
兼営事業の種類 | 届出書に記載 | - | ||
手数料 | 不要 |
1 事由発生後30日を経過した場合は、遅延理由書を提出。
2 できる限り発行後6ケ月以内のものを提出。
3 新しい薬務担当役員のみ必要。
4 新しい薬務担当役員のみ必要。できる限り発行後3ケ月以内のものを提出。
5 資格を証する書類は、確認のため原本も持参して下さい。従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出。
6 高度管理医療機器プログラムのみ取扱う営業所では添付不要。
必要書類 |
様式 |
書換え交付申請書 |
|
許可証 |
原本 |
手数料 |
現金:2,600円 |
許可証を汚損又は亡失した場合は、申請を行って下さい。
必要書類 |
様式 |
注意事項 |
再交付申請書 |
|
|
許可証 |
原本 |
亡失の場合、誓約書が必要。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載。 |
手数料 |
現金:3,700円 |
|
動物用管理医療機器販売・賃貸業届出に必要な種類は、次のとおりです。
必要な書類 |
様式 |
注意事項 |
届出書 |
|
|
管理者の資格を証する書類又は従事年数証明書 |
資格証(写し)、従事年数証明書は任意様式 |
管理者の資格については、動物薬事のページ管理者資格を参照。*1、*2 |
雇用証書 |
任意様式 |
|
営業所の構造設備の概要 |
2
|
|
手数料 |
不要 |
|
1 資格を証する書類は、確認のため原本も持参して下さい。従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出。
2 管理医療機器プログラムのみ取扱う営業所では添付不要。
以下の書類について、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、埼玉県知事あてに提出した書類については省略ができます。
(1)管理者の資格を証する書類、(2)雇用証書
これらの添付書類を省略する場合には、申請書の参考事項に(1)省略する書類の名称 (2)省略の根拠となった既に提出されている申請書又は届出書の種類、(3)提出先及び(4)申請又は届出の年月日を記入し、提出して下さい。
下記事項を変更したときは、30日以内に届け出て下さい。
事項 |
必要な書類 |
様式 |
注意事項 |
|
許可関係事項変更届出書 |
1 |
|
申請者氏名又は名称及び住所 |
届出書に記載 |
- |
|
営業所の名称 |
届出書に記載 |
- |
|
営業所管理者
|
資格を証する書類又は従事年数証明書 |
資格証は写し、従事年数証明書は任意様式 |
2、*3 |
雇用証書 |
任意様式 |
|
|
営業所管理者の氏名 |
届出書に記載 |
- |
|
営業所管理者の住所 |
届出書に記載 |
- |
|
構造設備の主要部分 |
変更箇所を説明する図面(新旧対照) |
|
|
兼営事業 |
届出書に記載 |
- |
|
|
手数料 |
不要 |
|
1 事由発生後30日を経過した場合は、遅延理由書を提出。
2 資格を証する書類は、確認のため原本も持参して下さい。従事年数証明書は提出が必要な場合のみ提出。
3 管理医療機器プログラムのみ取扱う営業所では添付不要。
動物用高度管理医療機器等販売・貸与業及び動物用管理医療機器販売・貸与業を廃止・休止・再開するときは、30日以内に届出を行って下さい。
必要書類 |
様式 |
注意事項 |
廃止・休止・再開届出書 |
1 |
|
許可証 |
原本 |
廃止の場合に必要。*2 |
手数料 |
不要 |
|
1 事由発生後30日を経過した場合は、遅延理由書を提出。
2 高度管理医療器等販売・貸与業のみ提出。亡失の場合、誓約書が必要。誓約書は、「許可証を発見したら返納すること及び不正に使用しない」旨の内容を記載。
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