ページ番号:21798
掲載日:2026年1月27日
ここから本文です。
ミツバチを飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が義務づけられています。
また、届出の内容に変更がある場合は、1か月以内に蜜蜂飼育変更届の提出が必要です。
趣味で飼育する方、ニホンミツバチを飼育する方も届出の対象です。
花粉交配に必要な群数のみ一時的に飼育し、かつ、ハチミツやミツバチ等を販売しない方は届出が不要です。
毎年、1月1日現在の飼育状況、及び年間飼育計画を1月末日までに提出してください。
2月以降に飼育を始める場合も届出をしてください。
蜜蜂飼育届の提出に合わせて蜂蜜生産量調査のご協力をお願いします。
お住まいの市町村を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。
| 機関名称 | 電話番号 | FAX | メールアドレス | 管轄地域 |
| 熊谷家畜保健衛生所 | 048-521-1274 | 048-526-1063 | k2112741@pref.saitama.lg.jp | 秩父郡市、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市 |
| 中央家畜保健衛生所 | 048-663-3071 | 048-666-8731 | m6330714@pref.saitama.lg.jp | 北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市 |
| 川越家畜保健衛生所 | 049-225-4141 | 049-226-9653 | r2541411@pref.saitama.lg.jp | 入間郡市、比企郡市 |