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掲載日:2018年12月4日

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家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について

家畜伝染病予防法の規定により、家畜などの動物を所有する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告する義務があります。

対象となる家畜・家きん

  • 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊
  • 豚、いのしし
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

上記以外の動物(犬・猫・うさぎ・ロバ・インコ・白鳥・スズメ・カモ等)は対象ではありません

ミニブタは豚に、烏骨鶏(ウコッケイ)は鶏に含まれますので対象です。

対象者

対象家畜を1頭以上、対象家きんを1羽以上飼育しているすべての方です。

趣味で飼育されている方も、家畜伝染病予防のために規定されていますので提出をお願いします。

提出先

飼育場所を管轄する家畜保健衛生所

初めて飼われた場合などはご連絡ください。

詳しい情報は、畜産安全課ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

農林部 熊谷家畜保健衛生所 家畜防疫担当

郵便番号360-0813 埼玉県熊谷市円光一丁目8番30号

ファックス:048-526-1063

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