ページ番号:239934

掲載日:2023年7月26日

ここから本文です。

農業に使用する軽油の免税制度の御案内

令和5年7月11日に公布された埼玉県税条例の一部を改正する条例(令和5年埼玉県条例第25号)において、軽油引取税の免税制度について、農業者等の報告頻度を緩和する改正が行われました。

案内用チラシはこちらをご覧ください(PDF:1,199KB)(別ウィンドウで開きます)
(相談窓口の自動車税事務所・県税事務所は個人・法人の住所等により異なりますので、御注意ください。)

お問い合わせ

農林部 さいたま農林振興センター 地域支援担当

郵便番号330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 埼玉県浦和合同庁舎2階

ファックス:048-832-5769

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?