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掲載日:2022年6月9日
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令和4年6月1日から、医療機関において陽性の診断を受け医師から保健所へ届出のあったかたに対し、埼玉県感染症対策課よりSMS(ショートメッセージサービス)をお送りし療養についての御案内を行っています。
陽性者は、原則として「発症日」※の翌日から10日間の療養が必要です。(療養状況によっては、延長になることがあります。)
※ 病院で診察を受けた日や診断・判定を受けた日ではありません。
令和4年1月28日以降、無症状病原体保有者※aについては、療養期間が、検査の検体を採取した日※bの翌日から7日間になりました。
ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康確認等を続けてください。
※a 終始、症状が出なかった感染者のことです。
(症状が出た後に無症状になった人は無症状病原体保有者ではありません。この人の場合、その症状が出た日の翌日から10日後が基本的な療養期間の最終日となります。)
※b 無症状病原体保有者は発症していないので、発症日というものはありませんが、検体を採取した日のことを国の通知では発症日と称することがあります。
この期間中は、自宅・病院・療養ホテルから外へ出ることはできません。
詳細は下記リンクの埼玉県ホームページでの案内を御確認ください。
基本的に自宅療養となります。
自宅療養を行う上で御留意いただきたい点や健康観察の方法、配食サービス、療養の終了基準、症状悪化時の連絡先などについては下記リンクの埼玉県ホームページでの案内を御確認ください。
診断を受けた医療機関または、かかりつけ医に電話で御相談ください。
電話受診による処方を受けられることがあります。
医師から保健所へ発生の届出が出された日によって、発行方法が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
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