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掲載日:2023年12月6日
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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザ等感染症から5類感染症へと移行しました。
移行に伴い、新型コロナウイルス感染症陽性と診断されたかたの届出の提出や陽性者登録は不要となります。
新型コロナウイルス感染症陽性と診断された場合の対応は、下記を参考にしてください。
①症状のある方
発症日を0日目として5日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)後24時間経過するまでの期間
②症状のない方
検体採取日を0日目として5日間経過するまでの期間
※ 「発症日」とは病院で診察を受けた日や診断・判定を受けた日ではありません。
※上記の期間はあくまで推奨される期間であり、強制されるものではありません。
※症状のある場合は10日間、症状のない場合は7日間経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動による周囲のかたへの配慮をお願いします。
自宅療養となります。宿泊(ホテル)施設はありません。
※高齢者支援型臨時施設は閉所されました。
診断を受けた医療機関または、かかりつけ医に電話で御相談ください。
電話受診による処方を受けられることがあります。
また、埼玉県新型コロナウイルス感染症総合相談センター(0570-783-770)において24時間看護師が対応します。
医師から保健所へ発生の届出が出された日によって、発行方法が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
※令和4年9月26日以降、発生届出の対象外となった方(陽性者登録者を含む)には療養証明書は発行されません。
※令和5年5月8日以降、療養証明書は発行されません。
※令和5年10月1日以降、My HER-SYSでの療養証明書は表示できません。
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