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掲載日:2022年10月11日
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令和4年6月1日から、医療機関において陽性の診断を受け医師から保健所へ届出のあったかたに対し、埼玉県感染症対策課よりSMS(ショートメッセージサービス)をお送りし療養についての御案内を行っています。
なお、令和4年9月26日からは、発生届の対象のかたが下記のとおり限定化されています。
発生届の対象となるのは、以下に該当すると医師が診断したかたです。
(*「新型コロナ治療薬」とは、厚生労働省告示により示されている治療薬であり、解熱鎮痛剤や鎮咳薬等は対象となっていません。)
上記1~4のいずれにも該当しないかたは届出の対象となりません。
届出の対象ではなくなるかたに対し、埼玉県ではご自身で「陽性者登録」していただく制度を設け、皆さんの療養生活を支援します。
※登録をされたかたには、感染症対策課よりSMS(ショートメッセージサービス)をお送りし療養についての御案内を行っています。
陽性者登録は以下のページよりお願いいたします。
※なお、陽性者登録を行う前のかたのご相談は「陽性者相談窓口」0570-089-081(24時間)にてお受けしています。
①症状のある方(有症状者の場合*)
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)後24時間経過するまでの期間
(*人工呼吸器などによる治療を行った場合を除く)
②症状のない方(無症状病原体保有者)
検体採取日から7日間を経過するまでの期間
なお、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能
※ 「発症日」とは病院で診察を受けた日や診断・判定を受けた日ではありません。
※有症状者の場合は10日間、無症状者の場合は7日間経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※有症状で入院している方、高齢者施設に入所している方は発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に解除が可能です。
※ 「症状のない方」とは、療養期間中に症状が出なかった感染者のことです。
(症状が出た後に消失した場合は無症状病原体保有者ではありません。この場合、症状が出た日の翌日から7日目までが療養期間となります。)
詳細は下記リンクの埼玉県ホームページでの案内を御確認ください。
基本的に自宅療養となります。
自宅療養を行う上で御留意いただきたい点や健康観察の方法、配食サービス、療養の終了基準、症状悪化時の連絡先などについては下記リンクの埼玉県ホームページでの案内を御確認ください。
診断を受けた医療機関または、かかりつけ医に電話で御相談ください。
電話受診による処方を受けられることがあります。
医師から保健所へ発生の届出が出された日によって、発行方法が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
※令和4年9月26日以降、発生届出の対象外となった方(陽性者登録者を含む)には療養証明書は発行されません。
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