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掲載日:2025年12月2日
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インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。併せて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。お子様ではまれに急性脳症を、御高齢の方や免疫力の低下している方では二次性の肺炎を伴う等、重症になることがあります。
一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出するといわれているため、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、不織布製マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
現在、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません)。
その他詳細については厚生労働省のインフルエンザ(総合ページ)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
社会福祉施設等の施設長は、次の場合、市町村等の社会福祉施設等主幹部局及び保健所へ、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告することを「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け事務文書)」により定められています。
上記 1~3に該当する場合は、下記のファイルをメールで御提出ください。
【報告先】埼玉県南部保健所 保健予防推進担当
メールアドレス:h6261115@pref.saitama.lg.jp
【報告の流れについて】
・初回報告日は、下記3つのファイルへ記載の上、メールで御提出ください。
・翌日からは、①及び②を毎日御提出ください(休園日等は休み明けで結構です)。
※収束の目安は、最後の患者が発生してから5日間経過し新たな患者が発生していないことが確認できるまでとなります。
最後の患者発生から5日経過しましたらその旨をメール文面等で御報告ください。
入所施設
保育所等
また、毎年9月から5月までの間に保育所等において臨時休業を行った場合、下記の様式にて保健所までご報告ください。
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