ページ番号:233757
掲載日:2023年10月5日
ここから本文です。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の5類感染症に位置づけられました。
5類感染症に移行すると感染症法に基づく外出自粛の制限はなくなりますが、ウイルス自体がなくなるわけではありません。
個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれており、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため注意が必要となります。
5類感染症に移行後は、感染症法に基づき行政が新型コロナ陽性者に対し外出自粛を要請することはなくなります。
外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられることになりますが、発症後一定期間は、他人に感染させるリスクが高いことから注意が必要となります。
なお、外出を控えることが推奨される期間及び周りの方へご配慮いただきたいことについては下記をご参考ください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認しマスクの着用等を徹底していただくようお願いします。
陽性診断された方及び同居者は、次の8つの点に注意してください。
詳細は下記リンクをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)」
5類感染症に移行に伴い、新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「 濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなど工夫してご対応下さい。
外出する場合は、新型コロナにかかったご家族又は同居されている方の発症日を0日として、5日間まではご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があるため、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。
発熱等の症状がある場合に受診できる医療機関を検索できます。
発熱等のコロナ疑いのある症状の相談や医療機関の受診を迷う場合の相談
電話:0570-783-770
FAX:050-8887-9553(聴覚障がいの方向け)
受付時間:24時間年中無休
療養証明書の発行は終了いたしました。
詳しくは、新型コロナの療養証明をご参照ください。
陽性者登録は、令和5年5月7日16時で受付終了しました。
SMSの送信は、令和5年5月8日で終了しました。(令和5年5月7日までに医療機関から発生届出された方が対象です。)
パルスオキシメーターの貸出しは、令和5年5月7日で終了しました。
療養終了後は、送付時に同封している返信用封筒(青色の封筒)を使用し、速やかにご返却いただくようお願いいたします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください