- 宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について 【別添】(令和2年5月15日付け(令和4年3月3日一部改正)、厚生労働省事務連絡)
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掲載日:2022年6月28日
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ここで対応するのは自宅・宿泊施設等での療養期間の証明です。
入院勧告書等、入院していたことを証明する書類は発行しません。
医療保険等の給付金請求で療養証明書が必要な場合は、My HER-SYSで表示できる療養証明書をスクリーンショット等でお使いください。
初めてMy HER-SYSを利用する方がログインするには新規登録が必要になります。初回登録には、陽性者一人ひとりに付与されるID(「HER-SYS ID」、6~8桁)が必要です。
ご自身のIDが分からない方は、療養開始時に埼玉県や健康観察を担当する埼玉県自宅療養者支援センターから受信したSMSをご覧ください。それでもご不明であれば、埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口(0570-033-005)にお問い合わせください。
詳しい操作方法については、My HER-SYS ご利用ガイド詳細版 をご参照ください。
また操作方法等についてご不明な点がございましたら、厚生労働省一般専用問合せ窓口までお問合せください。
埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口、保健所では、HER-SYSの操作についてのご質問にはお答えできません。
必ず、上記のお問合せ先へご確認いただきますようお願い申し上げます。
「氏名、生年月日、HER-SYS ID、傷病名、診断年月日、担当保健所名」が記載されます。
療養終了日の記載はありませんが、My HER-SYSの診断年月日(=療養開始日)に基づき保険金支払いを行い、療養終了日の証明は求めません(国通知による生命保険協会及び日本損害保険協会の取り扱い)。詳しくは、ご加入の保険会社にご相談ください。
詳しくは厚生労働省 事務連絡 宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について をご覧ください。
検査(PCR検査・抗原検査等)を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方。
※「疑似症患者(みなし陽性)」の方は、My HER-SYSで療養証明書を表示することはできません。下記の問合せ先までお願いいたします。
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