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掲載日:2026年3月19日
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全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度です。
2026年4月から全市町村において実施されます。
【実施方法】
こども誰でも通園制度の申込みや実施状況の確認等については、各市町村の保育担当課へお問合せください。
保育所、認定こども園、地域型保育施設、企業主導型保育施設に在籍していない0歳6か月~満3歳未満のこども
保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、地域子育て支援拠点、企業主導型保育事業所、認可外保育施設、児童発達支援センター等において設備運営基準を満たした事業所
月10時間の枠内で時間単位で柔軟に利用可能です。
※利用時間は、市町村により異なる場合があります。詳細については、各市町村の保育担当課へお問合せください。
準備ができ次第掲載します。
こども誰でも通園制度を利用する場合は、市町村の認定が必要です。
「つうえんポータル(こども誰でも通園制度総合支援システム)」より、こども誰でも通園制度の利用を申請します。
※こども誰でも通園制度の申請にあたっては、市町村によっては「つうえんポータル」を利用しない場合があります。お住まいの市町村が定める方法で申請手続を行ってください。ご不明な点は、各市町村の保育担当課へお問合せください。
こども誰でも通園制度を行おうとする場合、市町村の認可及び確認が必要です。
手続の際は、各市町村の保育担当課へお問合せください。
子ども・子育て支援法第55条の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、施設運営が適切に行われるよう、業務管理体制の整備及び届出(変更があった場合は変更の届出)が義務付けられています。
詳細については、認可保育所の設置者のかたへをご確認ください。
こども誰でも通園制度は、社会福祉法の定める第二種社会福祉事業に該当します。
事業の開始、変更、廃止に当たり、届出が必要です。
届出を行う際は、各市町村の保育担当課へご相談ください。
公設公営、公設民営の事業所
※民設民営については、上記の届出は不要です。
※こども誰でも通園制度については、こども家庭庁ホームページもあわせてご覧ください。