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掲載日:2024年1月12日

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自動車公害対策

ディーゼル車の運行規制について

埼玉県では、平成15年10月から、埼玉県生活環境保全条例によるディーゼル車の運行規制を行っています。

ディーゼル車(ディーゼル乗用車、乗用車をベースに改造した特種自動車を除きます。以下同じ。)のうち、初度登録から7年を経過した県の粒子状物質排出基準を満たさない車両は、県内での運行が禁止されています。

詳しい規制内容については、県庁大気環境課のページを御覧ください。

県条例は、県外から乗り入れるディーゼル車も対象になります。また、県内のNOx・PM法対策地域外においても、運行が禁止されています。

条例に適合しない車両については、より低公害な車両への買い換えを行うか、粒子状物質減少装置(酸化触媒等)を装着してください。

  • 輸入車両についても、条例の規制対象になる場合があります。
  • 自動車NOx・PM法による規制については、関東運輸局埼玉運輸支局(大宮・川口ナンバー:電話 050-5540-2026)または熊谷自動車検査登録事務所(熊谷ナンバー:電話 050-5540-2027)へお問合せください。

自動車地球温暖化対策計画・実施状況報告について

自動車地球温暖化対策計画・実施状況報告

県内で自動車(軽自動車・特殊自動車・二輪車は除きます。)を30台以上使用する事業者は、地球温暖化対策推進条例に基づき自動車地球温暖化対策計画作成報告書を作成し、提出することが義務付けられています。

また、翌年度から毎年7月31日(使用管理計画を提出している事業者については6月30日)までに前年度の実施状況報告書を提出することが義務付けられています。

詳しい内容については、県庁大気環境課のホームページを御覧ください。

自動車使用管理計画・実績報告について

県内で自動車(軽自動車・特殊自動車・二輪車は除きます。)を30台以上使用する事業者は、自動車NOx・PM法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、自動車使用管理計画書を作成し、提出することが義務付けられています。

また、翌年度から毎年6月30日までに前年度の実績報告書を提出することが義務付けられています。

  • 自動車の使用状況により、計画書等の提出先(国土交通省又は埼玉県)や根拠法令(法律又は条例)が異なります。根拠法令により提出様式が異なりますので、御注意ください。
  • 本社が県外にあっても、県内にある事業場で30台以上使用していれば対象になります。
  • 埼玉県内の主たる事業場が、さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町にある場合は、当事務所に提出してください。
  • 法律に基づいて国土交通省に提出する場合の様式等については、関東運輸局埼玉運輸支局(大宮・川口ナンバー:電話 050-5540-2026)または熊谷自動車検査登録事務所(熊谷ナンバー:電話 050-5540-2027)へお問合せください。 

アイドリング・ストップについて

埼玉県生活環境保全条例により、運転者のかたに駐車時や停車時のアイドリング・ストップの実施が義務付けられています。また、駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)の設置者や管理者のかたは、看板等によりアイドリング・ストップを周知する義務があります。

  • 蕨市以外(さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町)は、各市及び町で担当しています。

お問い合わせ

環境部 中央環境管理事務所 地域環境担当

郵便番号330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 埼玉県浦和合同庁舎3階

ファックス:048-822-5139

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