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掲載日:2025年11月5日

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海産物の電話勧誘、一方的な送り付けトラブルに注意

【事例1】
他県の水産会社を名乗る人から「蟹を買ってほしい。以前、買ってもらったことがある人に連絡している」と電話がかかってきた。数年前に旅行先で蟹を購入した業者だと思って注文したが、電話を切った後で違う業者だと気付いた。キャンセルしようと着信履歴にあった番号に電話をかけているが全く出ない。

【事例2】
配送センターを名乗る所から「魚を送るので料金2万円を代引きで支払ってください」と電話がかかってきた。注文した覚えがないので事業者名や連絡先を聞いたが曖昧なことを言うばかりだった。不審に思い「要りません」ときっぱり断ったが「送るから!」と言って電話を切られてしまった。届いた場合、どうしたらよいか。

【事例3】
突然、蟹が届いた。請求書も入っている。私も家族も頼んだ覚えはない。贈り物でも当選品でもないようだ。気味が悪いので食べたくないが、どうしたらよいか。

【事例4】
海産物が代引き配達で届き、てっきり家族の誰かが注文したのだと思い代金を支払って受け取ったが、誰も注文していなかった。返品・返金してもらおうと、同封されていた納品書の連絡先に電話しているが全然つながらない。

海産物の購入を電話勧誘されて戸惑うシニア女性のイラスト


海産物の購入や配送に関する不審な電話勧誘や、一方的に海産物が送られてきたという相談が寄せられています。
海産物が値段に合わない粗悪な物だった、勧誘の時の説明や事業者情報に偽りがあった、威圧的な口調で強引に購入を迫られたケースもあります。
また、誤って支払ってしまった代金の返金を求めたくても、業者と連絡が取れず返金が困難になる問題もあり、注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  • 不要、不審な勧誘はきっぱりと断り、すぐに切電しましょう
    *留守番電話機能を設定して必要な場合のみ出るなど、迷惑電話防止機能を有効に活用しましょう。
  • 不要な荷物を誤って受け取ったり、支払ったりしないよう、不審な電話勧誘を受けた際は家族や周囲の人に伝えておきましょう。

【事例1】電話勧誘に対し「買う」と承諾したが止めたいケース

  • クーリング・オフができます。
  1. 必ずクーリング・オフ通知を出しましょう。なお、クーリング・オフできる期間は、買うことを承諾した日からではなく、契約書面を受け取った日から8日間です。

  2. 事業者が不明でクーリング・オフ通知を出せない場合は、届いた荷物の送付票に記載されている事業者情報を参考にしてすぐにクーリング・オフ通知を出しましょう。

  3. 宅配業者に「クーリング・オフした(する)」と伝え、荷物を持ち帰ってもらいましょう。

注意:クーリング・オフ通知などの対処をせずに受取拒否をすると、問題を招く恐れがあります。

【事例2・3・4】一方的に送られてきたケース(ネガティブ・オプション)  

  • 宅配業者に事情を説明した上で受取拒否をしましょう。
  • 荷物を受け取ってしまっても、すぐに処分できます。
  • 代金の請求や処分した商品の補償を要求されても支払う必要はありません。
  • 「代引き配達」で送られてきた場合も、代金を支払わず受取拒否しましょう。一度支払ってしまった代金の返還請求はできますが、業者と連絡が取れないなど、返金が困難なケースが多く見られます。

「受取拒否」や「処分」をする際の注意点
後でどのような荷物だったかを明示できるように、送付票番号、事業者住所、事業者名、連絡先等、商品の外装(開封した場合は中身)をメモや写真に残しましょう。

判断や対処に困った時は、すぐお近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください(消費者ホットライン「188」又は 県の消費生活相談窓口(サイト内))。
下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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