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掲載日:2026年2月25日

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不用品のはずが、貴金属を強引に買い取る訪問購入に注意

【事例1】
5日前、買い取り業者から「要らない洋服はありませんか?」と電話があり、着ていない背広があるので来訪を了承した。翌日、来訪した業者に用意していた背広を出すと突然「貴金属はないか?」と聞かれ、指輪など数点を見せると3万円ほどで買い取られた。やはり売りたくないので、クーリング・オフしたい。

【事例2】
要らない物を処分しようと、折込チラシの業者に来てもらうことにした。業者は、こちらが用意した物には見向きもせず「アクセサリーはないか?」と聞いてきた。ないと言うと部屋中を勝手に見られ「貴金属があるはずだ」と迫られ、恐ろしい思いをした。

不用品を買い取ると言って訪問した業者から貴金属を出すよう迫られ焦るシニア女性のイラスト


不用品(洋服や家具、日用品など)を買い取ってもらうはずが、十分な説明もないまま強引に宝石、指輪、ネックレスなどの貴金属を安価で買い取られてしまったという相談が寄せられています。

消費者へのアドバイス

  1. 訪問購入は法律により、突然訪問して勧誘(飛び込み勧誘)することや、しつこい勧誘は禁止されています。訪問を希望しない場合はハッキリ断りましょう。
  2. 買い取る物を明示しないで勧誘することは禁止されています。急に貴金属を求められてもむやみに見せず、売りたくない場合はキッパリ断りましょう。
  3. 事業者の連絡先や物品の種類、購入価格等が記載された書面(法定書面)を必ず受け取りましょう。
  4. 消費者はクーリング・オフ期間中(法定書面を受け取ってから8日間以内)物品の引き渡しを拒むことができます。引き渡しは慎重に行いましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

【参考】
規制対象とされる「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(購入業者)が、店舗等以外の場所で契約を締結等して行う物品の購入のことをいいます(特定商取引法58条の4)。訪問買取の規定が適用されない商品もありますので、ご注意ください。

特定商取引法ガイド「訪問購入」(消費者庁)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

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