トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 消費生活相談年報・相談事例 > 消費生活相談事例 > その他 消費トラブル・注意喚起 > 不用品のはずが、貴金属を強引に買い取る訪問購入に注意
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掲載日:2026年2月25日
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【事例1】
5日前、買い取り業者から「要らない洋服はありませんか?」と電話があり、着ていない背広があるので来訪を了承した。翌日、来訪した業者に用意していた背広を出すと突然「貴金属はないか?」と聞かれ、指輪など数点を見せると3万円ほどで買い取られた。やはり売りたくないので、クーリング・オフしたい。
【事例2】
要らない物を処分しようと、折込チラシの業者に来てもらうことにした。業者は、こちらが用意した物には見向きもせず「アクセサリーはないか?」と聞いてきた。ないと言うと部屋中を勝手に見られ「貴金属があるはずだ」と迫られ、恐ろしい思いをした。

不用品(洋服や家具、日用品など)を買い取ってもらうはずが、十分な説明もないまま強引に宝石、指輪、ネックレスなどの貴金属を安価で買い取られてしまったという相談が寄せられています。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
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【参考】
規制対象とされる「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(購入業者)が、店舗等以外の場所で契約を締結等して行う物品の購入のことをいいます(特定商取引法58条の4)。訪問買取の規定が適用されない商品もありますので、ご注意ください。