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掲載日:2026年5月25日

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訪問購入のトラブルに注意 曖昧な態度は禁物!売らないときはキッパリ断ろう

【事例】
高齢の母が不用品を買い取るという業者から「近所を回っている」との電話を受け、靴数足を売ることにした。その後、自宅近くまで来たと再度、業者から母に電話があり、貴金属の話をしていた。切電後、母に貴金属を売るのか聞くと「売らない」とは言っていたものの、やって来た買取業者に指輪とネックレスを見せ、結局買い取られてしまった様子を見ていた私は不審に思い、「買い取りは不用品だけのはずだ」と言うと、「貴金属のことは事前に話した」と拒まれた。

訪問買取で強引に貴金属を買い取られ驚く女性のイラスト


「不用品を買い取るというので家に来てもらったとこ ろ、強引に貴金属等を買い取られてしまった。」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の「訪問購入」に関する相談が、特に高齢者を中心に多く寄せられています。
買取業者は、飛び込み勧誘や何を買い取るのか明確でない勧誘が特定商取引法で禁止されています。ただし、訪問する前に買い取りたい物についての勧誘を消費者が了承していれば法律違反にはなりません。消費者が曖昧な返事をすると、後からトラブルになる恐れがあります。
また、消費者に売るつもりがなくても、悪質な買取業者は「鑑定してあげる」などの口実を用いたりして貴金属を出させ、一度でも物品を見せてしまうと強引に買い取るケースも散見されます。

消費者へのアドバイス

  1. 買取業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
  2. 売却する意思がない場合は、キッパリ断りましょう。
  3. 売却する意思のない物品(貴金属)は見せないようにしましょう。

売買する場合

  • 訪問購入では事業者の連絡先や購入物品の種類、購入価格等を記載した法定書面の交付義務があります。必ず書面を受け取り、記載内容を確認しましょう
  • クーリング・オフ期間(法定書面受領から8日以内)は引き渡しを拒否できます。

困ったときには、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

【参考】
特定商取引法ガイド「訪問購入」(消費者庁)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

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