トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 消費生活相談年報・相談事例 > 消費生活相談事例 > その他 消費トラブル・注意喚起 > 訪問購入のトラブルに注意 曖昧な態度は禁物!売らないときはキッパリ断ろう
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掲載日:2026年5月25日
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【事例】
高齢の母が不用品を買い取るという業者から「近所を回っている」との電話を受け、靴数足を売ることにした。その後、自宅近くまで来たと再度、業者から母に電話があり、貴金属の話をしていた。切電後、母に貴金属を売るのか聞くと「売らない」とは言っていたものの、やって来た買取業者に指輪とネックレスを見せ、結局買い取られてしまった様子を見ていた私は不審に思い、「買い取りは不用品だけのはずだ」と言うと、「貴金属のことは事前に話した」と拒まれた。

「不用品を買い取るというので家に来てもらったとこ ろ、強引に貴金属等を買い取られてしまった。」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の「訪問購入」に関する相談が、特に高齢者を中心に多く寄せられています。
買取業者は、飛び込み勧誘や何を買い取るのか明確でない勧誘が特定商取引法で禁止されています。ただし、訪問する前に買い取りたい物についての勧誘を消費者が了承していれば法律違反にはなりません。消費者が曖昧な返事をすると、後からトラブルになる恐れがあります。
また、消費者に売るつもりがなくても、悪質な買取業者は「鑑定してあげる」などの口実を用いたりして貴金属を出させ、一度でも物品を見せてしまうと強引に買い取るケースも散見されます。
売買する場合
困ったときには、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
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