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掲載日:2026年2月25日
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【事例1】
夜、新聞の訪問販売員が家に来た。「商品券の他に洗剤やトイレットペーパーなどの景品も付けるから」としつこく勧誘され、根負けして半年間の新聞購読契約をしてしまった。3日後、販売店に「やはり解約したい」と連絡すると、「商品券や景品をあげたのだから、今更解約には応じられない」との返答であった。どうしても解約したい。
【事例2】
他県で一人暮らしをしている高齢の父の家に久しぶりに行き「新聞購読契約書」の本人控えを見つけた。契約日は8ケ月前で、今月から配達開始で1年間の契約となっていた。父は認知症で、この契約の内容を聞いてもよく覚えていない。今から解約できないだろうか。

新聞の途中解約に関する指針「新聞購読契約に関するガイドライン」では、「新聞公正競争規約の上限を超える景品類の提供があったとき」や「購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など、解約が合理的だと考えられるとき」、また「不適切な勧誘による契約」、「基準を超える長期間の契約」、「認知症など判断力不足の状態での契約」、「本人や配偶者以外の名前での契約」、「未成年者の契約」の場合、解約の申し出に直ちに応じるべきとしています。該当する場合は、このガイドラインに基づいて解約交渉が可能です。
さらに、規約の上限を超える景品提供があった場合でも、解約時に景品類の返還を請求してはならないと併せて明記されています。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。
【参考】
業界団体では自主ルールとして「新聞購読契約に関するガイドライン」を策定し、解約に応じなければならない場合を設けています。また、景品についても、購読料の6か月分の8%を超える景品を提供した場合は解約に応じるべきとしています。