長期優良住宅の認定について
長期優良住宅について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)又は住宅の維持保全に関する計画(長期優良住宅維持保全計画)を申請して、認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
長期優良住宅認定のオンライン申請について
令和6年2月16日情報更新
埼玉県の建築安全センターでは、長期優良住宅認定の申請手続について、令和6年1月4日から従来の窓口申請に加えて「埼玉県電子申請・届出サービス(以下、システム)」を利用したオンライン申請を開始しました。オンライン申請では、申請、手数料納付、副本受領をシステムで行い、認定通知書を偽造防止用紙により窓口又は郵送で交付します。
建築安全センターで申請手続を行う際は、是非、オンライン申請をご利用ください。
オンライン申請の流れ
(別ウィンドウで開きます)
申請様式について
オンライン申請では、建築安全センターごとに、申請の種類に応じた以下の申請様式があります。ご利用の際は、申請の種類と所管の建築安全センターを確認し、該当する申請様式から手続を行ってください。
【○○建築安全センター】長期優良住宅の認定申請手続
【○○建築安全センター】長期優良住宅の変更認定申請手続
- 計画変更認定申請(法第8条)
- 譲渡人の決定等(法第9条)
【○○建築安全センター】長期優良住宅の承認申請手続(地位の承継)
【○○建築安全センター】長期優良住宅の認定申請手続(手数料収納のみ)
- 法第6条第2項の建築基準適合審査の申出を伴う認定申請(法第5条)
- 法第6条第2項の建築基準適合審査の申出を伴う計画変更認定申請(法第8条)
【○○建築安全センター】長期優良住宅の認定に係る県細則手続(申請取下、工事完了報告、状況報告、取りやめ申出)
- 申請取下書(細則第3条)
- 工事完了報告書・状況報告書(細則第7条)
- 取りやめ申出書(細則第8条)
オンライン申請の手順について
申請の種類に応じたオンライン申請の手順は以下のとおりです。操作手順書を参考に申請を行ってください。
認定申請手続、変更認定申請手続、承認申請手続
建築基準適合申請を伴う認定等申請手続(郵送申請、手数料収納のみオンライン申請)
県細則手続(申請取下、工事完了報告、状況報告、取りやめ申出)
オンライン申請開始以降の申請方法について
オンライン申請開始以降は、申請の種類に応じて「オンライン申請」、「窓口申請」、「郵送申請(建築基準適合審査の申出を伴う申請のみ)」のいずれかの方法で申請を行うことができます。申請方法により手数料の納付方法や副本の取扱いが異なりますので、事前に確認をお願いします。
※令和6年7月1日(月)メンテナンス終了後よりオンライン申請の際の手数料納付方法にコード決済(PayPay、au Pay、d払い)が追加されました。
法第6条第2項の建築基準適合審査の申出を伴わない手続
法第6条第2項の建築基準適合審査の申出を伴う以下の手続
埼玉県施行細則に基づく手続
オンライン申請の注意事項
申請手続について
- 申込画面で申請書様式等の項目の入力が必要になります。
- 入力した申請書様式等の内容は、申込時の確認画面又は申込内容照会画面からPDFデータで出力することができます。
- 法第6条第2項の申出(建築基準関係規定の適合審査)がある場合は、申請書類の提出は郵送で行い、手数料収納のみをシステムで行います。申請書類の郵送の際は、以下の送付票を同封してください。
- 法第18条の容積率特例の許可については、オンライン申請はできません。
- システム上の制限により、旧字体の漢字は使用できない場合があります。
申請手数料について
- オンライン申請の申込み後、申請先の担当者が形式審査を行い、手数料の納付依頼メールをお送りします。
- 納付依頼メールの受信後に、システムの申込内容照会画面から手数料の納付が必要になります。
- 手数料は、ペイジー、クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)又はコード決済(PayPay、au Pay、d払い)により納付することができます。
- ペイジーとは、ペイジー番号を発行し、ペイジー対応のATMやインターネットバンキングの手続画面に発行した番号を入力することで支払ができる方法です。
- 上記以外の決済方法では納付できませんので、ご注意ください。
- 領収書は発行されません。申込内容照会で「支払済」と表示された画面の写しを領収書の代わりとして使用してください。
申請受付日について
- 電子申請による申請受付日は、申請手数料の納付日となります。
- 工事の着手は申請受付日以降となるようにしてください。
- 申込み後の形式審査に時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請を行ってください。
申請書・認定通知書について
- 添付できる申請書データは、合計20MB以下のPDF形式のみです。
- 申請書の副本は、システムより職責署名付きPDFデータで返却します。
- 認定通知書は、偽造防止用紙により窓口又は郵送で交付します。
- 郵送を希望する場合は、事前に申請先へ返信用封筒(郵送料金は申請者負担)等の送付が必要になります。
- 返信用封筒等は、信書が送付でき記録が残るもの(レターパック、簡易書留等)とし、以下を記入したもの(封筒の場合は切手貼付け)を送付してください。
- 送付先の住所・宛名
- 申込完了後に発行される12桁の整理番号
副本の職責署名付きPDFデータについて
- 地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)の職責証明書により電子署名を付与したPDFデータです。
- 申請者及びPDF データの受領者は、システムの職責署名検証ページで、PDF データが改ざんされていないこと、建築安全センターが発行したものであることを検証することができます。
- LGPKIで電子署名を付与したPDFデータは、現時点において、Adobe社のソフトウェアでは署名の検証ができず警告又はエラーが表示されますが、システムにおける検証結果が正常であれば問題ありません。
- PDFデータに付与された電子署名には有効期限がありますが、有効期限を過ぎても認定等の処分自体は無効になりません。 ただし、発行された副本のPDFデータの完全性の検証が出来なくなるため、申請者及びPDF データの受領者は、必要に応じて建築安全センターに内容を照会し検証を行ってください。
長期優良住宅法等の改正について
令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。当該法改正に伴う認定手続の変更や手数料の改正などについて、下記のとおりお知らせします。
法改正第2弾(令和4年10月1日施行)
法改正第1弾(令和4年2月20日施行)
申請書等の作成に関するお願い
認定申請書(第四面)「2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」の欄及び工事完了報告書の作成にあたっては、記載例にしたがって記入してください。また、代理人による申請や報告等については、委任状の添付が必要です。
長期優良住宅認定制度における不正事案について
長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生していますので、ご注意ください。詳細については、国土交通省のホームページでご確認ください。
認定申請の手続
関連リンク